【近隣の方を対象とする無料相談会のご案内】
当事務所では、毎月第4日曜日に、日ごろお世話になっている近隣のみなさんにご案内して無料相談会を開催しています。
次回は2022年4月23日(日)です。
相談ご希望の方は、下記の事項を当事務所までお知らせください。
【ご住所】
【お名前】
【年齢】
【相談内容】⑴家族信託、相続、遺言、事業承継など、⑵事業にかかわる問題、⑶不動産、借地借家問題、⑷刑事事件、⑸家庭内の問題、⑹交通事故などの損害賠償請求、⑺インターネットにかかわる問題、⑻税金問題、⑼税金以外の行政にかかわる問題、⑽その他
【希望時間帯】30分程度
【連絡のとれる電話番号・メールアドレスなど】ご希望の時間が重なる場合時間の変更をお願いする場合があります。
webでのオンライン相談をご希望の方はその旨お知らせください。
【遺言・相続出張相談会のご案内】
当事務所では、遺言・相続出張相談会を随時行っています。1時間程度で、遺言・相続に関する基本的な事項についての説明を行い、その後個別の相談にも応じます。
出張相談会希望の方はお申し込みください。
料金:参加人数(1〜10人程度)に関わりなく10,000円(消費税別途)及び交通費実費。
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〒165−0027 東京都中野区野方5−17−7
守屋ビル1階 しいの木法律事務所
(2019年5月より事務所移転しました)
弁護士 八坂玄功
東京弁護士会所属 登録番号27287
電話03−5373−1808 FAX03−5373−1809
メールアドレス yasaka@siinoki-law.jp
2022年04月06日
購入予定の建物が公有地に越境しています(不動産)
質問
土地建物(建物は築50年程度)を購入予定ですが、隣接する公有地(青道)に越境して建っていることが判明しました。融資により購入し抵当権の設定をうける予定ですが、青道を払い下げしないといけませんか?その建物は壊さず使用したいと思っており、壊さないといけないと言われないか不安です。
回答
1 公有地であっても時効取得の対象になります。
最高裁の下記の裁判例の基準に照らして判断しても取得時効が認められるケースだと思いますので、行政から建物の越境部分の収去明渡を請求されても拒否できると思います。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52386
2 とはいえ、時効取得を積極的に主張して所有権を取得するのは結構大変なことですので、払い下げを申し出る方がずっと簡単だと思います。
財務局はこうした場合の払い下げの手続きについて一定の準則を公にしています。
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/oshirase/kyuhouteigai.htm
3 現状のままでも使用するだけなら特段の問題は生じないと思います。
しかし、将来売却するとか建物を再築するとかしようとする場合に妨げとなる可能性は高いです。
また、購入に際しての借入及び抵当権設定にあたって金融機関が問題視する可能性もあります。
ですから、払い下げの手続を自ら行うか、売主に行ってもらうかするべきだと思います。
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しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
土地建物(建物は築50年程度)を購入予定ですが、隣接する公有地(青道)に越境して建っていることが判明しました。融資により購入し抵当権の設定をうける予定ですが、青道を払い下げしないといけませんか?その建物は壊さず使用したいと思っており、壊さないといけないと言われないか不安です。
回答
1 公有地であっても時効取得の対象になります。
最高裁の下記の裁判例の基準に照らして判断しても取得時効が認められるケースだと思いますので、行政から建物の越境部分の収去明渡を請求されても拒否できると思います。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52386
2 とはいえ、時効取得を積極的に主張して所有権を取得するのは結構大変なことですので、払い下げを申し出る方がずっと簡単だと思います。
財務局はこうした場合の払い下げの手続きについて一定の準則を公にしています。
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/oshirase/kyuhouteigai.htm
3 現状のままでも使用するだけなら特段の問題は生じないと思います。
しかし、将来売却するとか建物を再築するとかしようとする場合に妨げとなる可能性は高いです。
また、購入に際しての借入及び抵当権設定にあたって金融機関が問題視する可能性もあります。
ですから、払い下げの手続を自ら行うか、売主に行ってもらうかするべきだと思います。
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2022年03月31日
有責配偶者からの離婚請求と障害のある子
質問
夫の不倫が原因で別居して3年になります。
別居後7から8年で有責配偶者からの離婚請求が認められると聞いています。
私は、遺伝子病の子供(13歳)を抱えており、子供の生活に自分が合わせていかなくてはいけないので、フルに働くことができません。
もし、後7から8年で離婚が認められてしまった場合、経済的に苦しくなると思います。
この場合、扶養的財産分与というのは認められますか。
答え
有責配偶者からの離婚請求が認められる場合の要件といわれている「未成熟子がない」とは、成年か未成年か、学齢期か学卒者かという形式的な基準では判断されていません。
お子さんが遺伝子病ということですが、子どもさんが重病のため成人後も就労して自立することが困難といった事情がある場合には、お子さんが成年に達した場合であっても、「未成熟子がない」とはいえず、有責配偶者からの離婚請求が認められない可能性が十分にあります。
ですから、「あと何年で離婚が認められる」と決めつけてしまうのではなくて、ご相談者の側が離婚に応じるつもりがないのであれば、離婚の成否を徹底的に争って、婚姻費用をきちんと負担し続けてもらうことを考えた方がよいと思います。
裁判例としては、東京高裁平成20年5月14日判決(家裁月報61巻5号44頁)は、有責配偶者である夫からの離婚請求について、別居後15年以上経過して3人の子どもは成人しているものの、長男が身体的障害及びその生育状況に照らすと後見的配慮が必要と考えられること等を理由として、離婚請求を棄却しました。
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夫の不倫が原因で別居して3年になります。
別居後7から8年で有責配偶者からの離婚請求が認められると聞いています。
私は、遺伝子病の子供(13歳)を抱えており、子供の生活に自分が合わせていかなくてはいけないので、フルに働くことができません。
もし、後7から8年で離婚が認められてしまった場合、経済的に苦しくなると思います。
この場合、扶養的財産分与というのは認められますか。
答え
有責配偶者からの離婚請求が認められる場合の要件といわれている「未成熟子がない」とは、成年か未成年か、学齢期か学卒者かという形式的な基準では判断されていません。
お子さんが遺伝子病ということですが、子どもさんが重病のため成人後も就労して自立することが困難といった事情がある場合には、お子さんが成年に達した場合であっても、「未成熟子がない」とはいえず、有責配偶者からの離婚請求が認められない可能性が十分にあります。
ですから、「あと何年で離婚が認められる」と決めつけてしまうのではなくて、ご相談者の側が離婚に応じるつもりがないのであれば、離婚の成否を徹底的に争って、婚姻費用をきちんと負担し続けてもらうことを考えた方がよいと思います。
裁判例としては、東京高裁平成20年5月14日判決(家裁月報61巻5号44頁)は、有責配偶者である夫からの離婚請求について、別居後15年以上経過して3人の子どもは成人しているものの、長男が身体的障害及びその生育状況に照らすと後見的配慮が必要と考えられること等を理由として、離婚請求を棄却しました。
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posted by siinoki at 08:52| 法律相談・労働相談
2022年03月29日
保釈請求をしたいが保釈金が用意できません(刑事弁護)
質問
家族が窃盗の罪で逮捕され起訴されました。資力はないので国選弁護人が選任されています。
起訴後は保釈を認めてもらえる可能性があると聞きましたが保釈金が用意できない場合には保釈請求は無駄なのでしょうか。
回答
まず前提問題として保釈を請求するのが本当に良いことなのかどうかは弁護人の弁護士とよく相談してください。
保釈請求が認められる見込みの場合、少なくても150万円〜200万円の保釈金が必要になるのが普通です。
資力が十分でない方に保釈金を立て替えるなどしてくれる事業として下記の2つがあります。
https://www.hosyaku.gr.jp/
http://www.zenbenkyo.or.jp/service/hosyakuhosyou.html
いずれの事業も国選弁護人の協力がないと利用できないものですので、国選弁護人とはよく相談するようにしてください。
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起訴後は保釈を認めてもらえる可能性があると聞きましたが保釈金が用意できない場合には保釈請求は無駄なのでしょうか。
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まず前提問題として保釈を請求するのが本当に良いことなのかどうかは弁護人の弁護士とよく相談してください。
保釈請求が認められる見込みの場合、少なくても150万円〜200万円の保釈金が必要になるのが普通です。
資力が十分でない方に保釈金を立て替えるなどしてくれる事業として下記の2つがあります。
https://www.hosyaku.gr.jp/
http://www.zenbenkyo.or.jp/service/hosyakuhosyou.html
いずれの事業も国選弁護人の協力がないと利用できないものですので、国選弁護人とはよく相談するようにしてください。
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2022年03月28日
2022年03月27日
日本司法支援センターの品位に欠ける広告
一般の法律事務所がこういうことをやると有価物の提供は許されないという規程に反するものとして懲戒処分の対象になります。
日本司法支援センターが、一般の法律事務所であれば許されないような広告手法を採用するのは、著しく品位に欠けるものと思われますので、やめてください。
https://twitter.com/tgcnews/status/1506465766140391424?s=21&t=jleMouwrPotVEd4PngvTbw
また、匿名で相談できるというのは明らかな虚偽表示であり景品表示法違反の疑いがある。
資力要件の判断をする必要があるため、匿名での相談はできません。
https://twitter.com/tgcnews/status/1508368300006281220?s=21&t=RejByE_uTin8GifR5c2AuQ
日本司法支援センターが、一般の法律事務所であれば許されないような広告手法を採用するのは、著しく品位に欠けるものと思われますので、やめてください。
https://twitter.com/tgcnews/status/1506465766140391424?s=21&t=jleMouwrPotVEd4PngvTbw
また、匿名で相談できるというのは明らかな虚偽表示であり景品表示法違反の疑いがある。
資力要件の判断をする必要があるため、匿名での相談はできません。
https://twitter.com/tgcnews/status/1508368300006281220?s=21&t=RejByE_uTin8GifR5c2AuQ
弁護士費用保険の加入件数は2800万件以上(交通事故)
日弁連の報告書によれば2019年の時点で、弁護士費用保険の加入件数は2800万件を超えています。
(ただし、日弁連との協定会社のみの数字ですので実際はもう少し多い)
弁護士費用保険は交通事故の被害に遭われた際の弁護士費用を保険会社から出してもらえるもので、対象者は、保険契約者だけでなく、その一定の範囲の親族が被害に遭われた場合も利用できます。
自動車保険だけでなく、最近は、家財保険などの商品のオプションとして弁護士費用保険が付いている場合も増えています。
万一の事故の際に、弁護士費用保険が使えるかどうか、確認しておかれることをお勧めします。
下記は、日弁連の資料より。

なお、交通事故以外に弁護士費用保険が有用と思われるネット上の誹謗中傷対策などで有効に使えそうな弁護士費用保険商品で、今のところお勧めできるのは、↓ これだそうです。
https://www.jcom-ssi.co.jp/lp5/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=lis&gclid=Cj0KCQjw29CRBhCUARIsAOboZbJRA9PH-6euu6Z_WnqohLYU2ErSTKlc0bpWghdI61P5UdgstbyASRMaAgK_EALw_wcB&fbclid=IwAR1pYz5a3jGYoR0ojoXhiWF8o7b4Nm9C9gLS8t7P-gpS9CPB0cX8c03g2g0
(ただし、日弁連との協定会社のみの数字ですので実際はもう少し多い)
弁護士費用保険は交通事故の被害に遭われた際の弁護士費用を保険会社から出してもらえるもので、対象者は、保険契約者だけでなく、その一定の範囲の親族が被害に遭われた場合も利用できます。
自動車保険だけでなく、最近は、家財保険などの商品のオプションとして弁護士費用保険が付いている場合も増えています。
万一の事故の際に、弁護士費用保険が使えるかどうか、確認しておかれることをお勧めします。
下記は、日弁連の資料より。
なお、交通事故以外に弁護士費用保険が有用と思われるネット上の誹謗中傷対策などで有効に使えそうな弁護士費用保険商品で、今のところお勧めできるのは、↓ これだそうです。
https://www.jcom-ssi.co.jp/lp5/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=lis&gclid=Cj0KCQjw29CRBhCUARIsAOboZbJRA9PH-6euu6Z_WnqohLYU2ErSTKlc0bpWghdI61P5UdgstbyASRMaAgK_EALw_wcB&fbclid=IwAR1pYz5a3jGYoR0ojoXhiWF8o7b4Nm9C9gLS8t7P-gpS9CPB0cX8c03g2g0
2022年03月25日
本人訴訟の支援業務(行政訴訟・住民監査請求・情報公開請求・税金訴訟・その他の本人訴訟などの手続支援)
当事務所では、行政訴訟(住民監査請求、住民訴訟、情報公開訴訟、税金訴訟、訴訟に前置される審査請求などを含む)の分野に限って、本人訴訟に対する支援業務を行なっています。(一般の民事事件では本人訴訟の支援はしておりません)
なかなか勝訴するのは難しいと考えられている上に、目的は当事者の利益というよりも公益目的であることから、上記のような事件がもっと気軽に裁判所に持ち込まれることに意義があると考えているためです。
本人訴訟支援のための費用
相談料(30分) 11,000円
訴状や住民監査請求書、審査請求書などの書面作成手数料 110,000円〜
その他の書面作成手数料 55,000円〜
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〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
なかなか勝訴するのは難しいと考えられている上に、目的は当事者の利益というよりも公益目的であることから、上記のような事件がもっと気軽に裁判所に持ち込まれることに意義があると考えているためです。
本人訴訟支援のための費用
相談料(30分) 11,000円
訴状や住民監査請求書、審査請求書などの書面作成手数料 110,000円〜
その他の書面作成手数料 55,000円〜
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〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
少額訴訟にかかる費用を教えてください(民事訴訟一般・本人訴訟)
質問
未払賃金を少額訴訟で請求しようと思っています。
何にいくらほど費用がかかるのでしょうか?
答え
60万円を請求する訴訟の場合、印紙代が6000円、予納郵便切手が6400円(東京簡易裁判所の場合)です。
それ以外には、雇い主が会社の場合、法務局で代表者事項証明書を取り寄せて訴状とともに提出する必要があります。
また、簡易裁判所の窓口に、典型的な類型の訴訟の用紙は備え付けられていて、無料でもらえます。
賃金請求訴訟の書式もあります。
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〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
未払賃金を少額訴訟で請求しようと思っています。
何にいくらほど費用がかかるのでしょうか?
答え
60万円を請求する訴訟の場合、印紙代が6000円、予納郵便切手が6400円(東京簡易裁判所の場合)です。
それ以外には、雇い主が会社の場合、法務局で代表者事項証明書を取り寄せて訴状とともに提出する必要があります。
また、簡易裁判所の窓口に、典型的な類型の訴訟の用紙は備え付けられていて、無料でもらえます。
賃金請求訴訟の書式もあります。
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〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
交通事故の被害に遭いました。保険会社から提示された慰謝料額は妥当でしょうか(交通事故・本人訴訟)。
質問
交通事故の被害に遭いました。1か月の入院と1か月の通院で完治しました。過失割合については、加害者側に全面的に責任があることに争いはありません。
加害者の保険会社から、慰謝料として約36万円等の損害賠償額を提案されていますが妥当でしょうか。
答え
損害保険会社の提案額は、保険会社の内部の基準に従った金額のようです。
しかし、損害賠償請求訴訟によって認められる慰謝料の相場は、入院1か月通院1か月の場合、47万円から88万円です。
あなたとしては、訴訟によって適正妥当な損害賠償額を請求するのが良いと思います。
保険会社とこれ以上交渉を重ねても、保険会社の内部の基準を越えた提案がなされることはありません。
しかし、ご相談のケースでは、訴訟のために弁護士に依頼すると、弁護士費用のコストの方が得られる利益よりも上回ってしまいそうです。
訴訟提起のために弁護士を代理人とすることは義務付けられていませんから、本人訴訟によって損害賠償請求訴訟を行うべきだと思います。
簡易裁判所の窓口には交通事故損害賠償請求訴訟の訴状のひな形が用意されています。
過失割合などに争いがなく、争点は、慰謝料の額くらいですから、弁護士の法律相談を利用しながら、ご自分で訴訟を遂行することができると思います。
なお、ご自身が加入している損害保険に弁護士費用補償特約がついている場合は、弁護士費用を出してもらうことができますから、弁護士に依頼するべきでしょう。
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しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
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交通事故の被害に遭いました。1か月の入院と1か月の通院で完治しました。過失割合については、加害者側に全面的に責任があることに争いはありません。
加害者の保険会社から、慰謝料として約36万円等の損害賠償額を提案されていますが妥当でしょうか。
答え
損害保険会社の提案額は、保険会社の内部の基準に従った金額のようです。
しかし、損害賠償請求訴訟によって認められる慰謝料の相場は、入院1か月通院1か月の場合、47万円から88万円です。
あなたとしては、訴訟によって適正妥当な損害賠償額を請求するのが良いと思います。
保険会社とこれ以上交渉を重ねても、保険会社の内部の基準を越えた提案がなされることはありません。
しかし、ご相談のケースでは、訴訟のために弁護士に依頼すると、弁護士費用のコストの方が得られる利益よりも上回ってしまいそうです。
訴訟提起のために弁護士を代理人とすることは義務付けられていませんから、本人訴訟によって損害賠償請求訴訟を行うべきだと思います。
簡易裁判所の窓口には交通事故損害賠償請求訴訟の訴状のひな形が用意されています。
過失割合などに争いがなく、争点は、慰謝料の額くらいですから、弁護士の法律相談を利用しながら、ご自分で訴訟を遂行することができると思います。
なお、ご自身が加入している損害保険に弁護士費用補償特約がついている場合は、弁護士費用を出してもらうことができますから、弁護士に依頼するべきでしょう。
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