2013年11月24日

支払督促と民事調停の管轄裁判所について(民事訴訟一般)

支払督促ないし民事調停の申し立てを検討しています。
相手の住所が遠方であり、出向くのは大変です。私の住所地での手続きができないでしょうか。

答え
支払督促も民事調停も相手方の住所地の裁判所が管轄します。
通常訴訟であれば、債務の履行地(通常は持参債務なので原告の住所地)の裁判所にも管轄があります。
通常訴訟を提起されるのが良いでしょう。
相手方が話し合いに応じる見込みが高い場合は、弁護士会の紛争解決センターでの話し合いを利用することも考えられます。
弁護士会の紛争解決センターには、住所地による管轄の定めはありません。 経験豊富な弁護士があっせんにあたるので、納得のできる話し合いを期待できます。
他方、解決した場合の利用の対価は、民事調停よりも高いと思います。
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posted by siinoki at 14:44| 法律相談・労働相談