質問
浮気した夫から離婚を迫られています。
これまでは私が家計を管理しており、夫名義の通帳やキャッシュカードを持っていましたが、夫が銀行に紛失届を提出してしまい、私が持っているキャッシュカードが使えなくなりました。
現在はまだ同居していますが、夫が生活費を渡してくれない場合、生活費を要求する事が出来るのでしょうか。
サラリーマンの夫の年収は約580万円で、私は専業主婦で無職です。
婚姻費用分担の調停の利用は、別居している場合に限られるのでしょうか。
答え
生活費を渡してくれない場合は、同居中の場合でも、婚姻費用分担の調停が利用できます。
家庭裁判所の調停や審判で決まる婚姻費用の金額は、算定表に従った水準になると思います。
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しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
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2014年04月08日
同居している場合の生活費の請求(離婚・婚姻費用)
posted by siinoki at 08:00| 法律相談・労働相談