質問
生涯独身だったAさんが亡くなりました。
Aさんの親は既に亡くなっています。
Aさんの生存中の兄弟姉妹が数名、既に亡くなった兄弟姉妹が数名あります。
すでに死亡した兄弟姉妹の配偶者や子どもも相続人になりますか。
法定相続分は、どのような割合になりますか。
答え
亡くなった方に配偶者、子、親がない時は、兄弟姉妹と既に亡くなった兄弟姉妹の子が相続人になります。
兄弟姉妹の相続分は均等です
既に亡くなった兄弟姉妹の子は、代襲相続人として、親が生きていれば相続するはずだった相続分を均等に相続します。
既に亡くなった兄弟姉妹の配偶者は相続人ではありません。
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2014年04月09日
配偶者、子ども、親がいない人が亡くなった場合の法定相続人を教えてください(遺産分割)
posted by siinoki at 16:12| 法律相談・労働相談