2014年04月16日
相続した不動産の共有物分割訴訟について教えてください(相続・遺産分割)
質問
相続した不動産があります。相続登記をまだしていませんが、被相続人の名義のままで共有物分割訴訟を起こすことはできますか。
答え
遺産としての共有状態にある不動産について、ただちに共有物分割訴訟を提起することはできません。
まず、遺産分割協議が必要です。
遺産分割が協議や調停や審判で確定した後に、共有状態を解消するための共有物分割ができます。
共有物分割の方法としては、現物を分割するのが難しい場合は競売によって換価して代金を分割せよ、という裁判を求めることになります。
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