2014年04月25日

探偵の費用は相手に請求できますか(民事訴訟一般)。


質問
 夫の不倫相手に慰謝料請求する予定です。
 夫とのメール以外に確たる証拠がないので、探偵に調査を依頼するつもりです。
 探偵の費用は不倫相手に請求できますか。

答え
 常に認められるとは限りませんが、不貞関係(不法行為)を立証するために必要な探偵の費用も、損害額の一部として請求が認められることはあります。交通事故損害賠償請求などの場合に、弁護士費用の一部が損害額として認められる(損害額の5〜10%程度)のと同じです。
 訴訟を起こす際には、探偵の費用も請求されると良いと思います。
 「不貞慰謝料請求事件に関する実務上の諸問題」(判例タイムズ1278号45頁)という裁判官の論文には、探偵の費用のうち100万円を認めた事例や、1円も認めなかった事例などが紹介されています。

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posted by siinoki at 07:45| 法律相談・労働相談