2014年05月12日

「法定相続分」について教えてください。

遺言で相続分が指定されていない場合の相続分は、民法900条、901条で次のように定められています。

民法第900条(法定相続分) 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
民法第901条(代襲相続人の相続分)
@ 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
A 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

例えば、代表的なケースでの法定相続分は次の通りです。

1. 配偶者と子が相続人の場合
配偶者が2分の1、子が併せて2分の1(子が複数の場合、子の各自の相続分は等しい)

2. 配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者が3分の2、直系尊属が併せて3分の1(直系尊属が複数の場合、直系尊属の各自の相続分は等しい)

3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が併せて4分の1(兄弟姉妹が複数の場合、兄弟姉妹の各自の相続分は等しい)

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2014年05月10日

出生届に記載した子の名前が常用漢字でも人名用漢字でもないという理由で出生届が受理されませんでした(戸籍法)。

戸籍法50条により、子の名には、常用平易な文字を用いなければならないとされています。同法同条2項は、常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定めるとしています。

上記戸籍法50条2項に基づき、戸籍法施行規則60条は、子の名に用いることができる文字の範囲について、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ、などを定めています。

しかし、常用平易な文字が全て戸籍法施行規則60条に定める文字の範囲で尽くされているとは言えないので、出生届の受理を拒否された場合は、使用した漢字が常用平易な文字に含まれるということを理由として、戸籍事件について市町村長の処分を不当とする不服申立を家庭裁判所に対して申し立てることが可能です。

これまで、家庭裁判所の審判で使用が認められた文字の例としては「曽」、「琉」などがあることが知られています(いずれも、家庭裁判所の審判の後に、人名用漢字に加えられています。)。

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2014年05月09日

弁護士費用保険単体の保険


 昨年から、弁護士費用保険単体の保険(下記のURLの「mikata」)が発売されているのでご案内します。保険会社関係者によると加入者数は順調に増えていますとのことでした。

 自動車の損害賠償責任の任意保険その他の保険のオプションとして、弁護士費用保険特約に加入している方は既に1000万人を超えていると言われています。
 mikataという保険は、自動車保険のオプションなどを利用できない方も弁護士費用保険を利用できるよう、弁護士費用保険単体の保険として開発された保険ということです。

http://preventsi.co.jp/product/

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2014年05月08日

2014.5.29 労働法制改悪反対の院内集会

5月29日、自由法曹団が主催し、労働法制改悪反対の院内集会が開催されます。
日時 2014年5月29日(木)午後0時30分〜2時30分
  (終了後には議員要請も行います。)
場所 参議院会館101会議室(1階)
主催 自由法曹団 

 私たちの声を国会に届けましょう。
※定刻までに参議院会館前にお集まりください。参加して頂ける方には、係の者が入館証をお渡しします(遅れた方は、会館受付で会議場所を伝えてもらえれば対応可能です)。

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不当解雇(整理解雇)について争うのに労働審判は適していますか(労働事件)

質問
 先月解雇(整理解雇)されました。
 不当解雇と併せて残業代の請求をするつもりです。
 整理解雇の4要件を明らかに満たしていないと思っています。
 争う手続の選択について調べてみたところ、労働審判は整理解雇には適さないという意見と、不当解雇が認められたら具体的に地位の確認(復職)の代わりに和解金(3ヶ月〜6ヶ月分の給料)などを提示してくれるという意見があり、どうしようかと迷っています。
 また、まずは会社に内容証明などで請求した方がいいのか、それともいきなり裁判などを起こしても構わないのでしょうか。
 会社に請求する場合、地位の確認ということで解雇の無効を訴えると思いますが、その場合、復職するつもりはないので最初から損害賠償(例えば請求した時点までの給料の他に何ヶ月か分の給料の請求)をしておいた方が良いのでしょうか(あるいはそういうことが可能なのでしょうか)。
 もし会社側が不当解雇は認めて復職させると言われたら、その会社に戻るつもりはない場合にはその時点までの給料の請求しかできないものなのでしょうか。

答え
 整理解雇に労働審判が使えないということはありません。金銭解決に至る割合は多いです。

 ただ、偶発的な解雇と違って整理解雇では会社も紛争が裁判所に持ち込まれる覚悟を決めて解雇しているので、労働審判での解決率は低くなる(=通常訴訟に移行する可能性が高くなる)かもしれません。

 内容証明郵便などで復職を求めるのは時間の無駄のように思われます。ただちに労働審判や仮処分や通常訴訟を提起した方が、最終的に解決する時期が早くなると思います。

 労働者が請求できるのは、解雇権濫用によって解雇が無効とされることによる地位の確認ですから、会社が復職を求めれば復職しなければなりません。会社が復職を求めているのに復職しないというわけにはいきません。そのようなケースはまれですから、復職してほしいと言われたらまれなケースにあたってしまったとあきらめて復職してください。

 解雇権濫用にあたる無効な解雇ということと、それが不法行為にあたり損害賠償責任を生じさせるということとは区別される問題です。

 解雇が無効であれば労働者としての地位があり会社に対しては給料の支払いを請求できます。
 しかし、不当解雇が不法行為にあたることを立証できても、損害として、毎月定額の給料相当額の損害賠償を請求できるわけではありません。

 弁護士の発想としては、地位確認ではなく損害賠償を請求するというのは損なやり方です。

 残業代の請求も、労働審判によっても通常訴訟によってもいずれでも請求できます。
 ただし、付加金(未払残業代と同額)の支払を命じることができるのは訴訟の判決であり、労働審判では命じることはできないとされています。付加金をどうしても得たい場合には最初から通常訴訟を提起するべきです。
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2014年05月07日

夫の不倫が原因で離婚する場合、どのようなことを決めておくべきでしょうか(離婚)



質問
 夫が不倫をしていたことがわかったため離婚するつもりです。
 夫は、34カ月の婚姻期間中婚姻後9か月目から25か月間同じ相手と不倫を続けていました。不倫が始まったのは、私の妊娠発覚直後からでした。不倫が始まって3か月の頃に一度発覚し、夫は関係を断ち切ると約束し、誓約書にその旨を署名捺印しましたが、それは嘘で関係を続けていました。不貞行為の頻度は月に1〜2回程度です。夫の年収は500万円から600万円です。不倫相手には未婚者と偽って交際していました。今回、不倫相手にも既婚者だとばれて調停を申し立てられ夫が慰謝料を100万円支払うことで調停を終わらせています。

 離婚するに際して公正証書を作成して慰謝料の支払いについて決めておきたいのですが、相場はどのくらいでしょうか。また、慰謝料以外に決めておくべきことはどのようなことでしょうか。

答え
 裁判で認められる慰謝料は300万円程度だと思います。
 もちろん、当事者同士の合意が成立するのであれば、500万円でも何も問題はありません。
 つらい思いをなさったと思いますが、裁判例の「相場」は悪質性が高い場合が300万円程度です。300万円を超えるような事例もありますが夫の年収が非常に高い場合とか悪質性が際立って高い場合などに限定されていると思います。
 合意する際には強制執行認諾文言付きの公正証書を作成するか、離婚調停で調停を成立させるかしておかないと、慰謝料の支払い等が履行されない場合の強制執行が直ちにはできません。

 慰謝料以外に決めておくべきこととしては、親権、養育費、財産分与、非監護親の子供との面会、年金分割があります。

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2014年05月05日

名誉棄損について違法性阻却事由が認められる場合に、同じ行為についてプライバシーの侵害が違法とされることはありますか。

質問
 名誉棄損については、真実性の抗弁・相当性の抗弁等の違法性阻却事由が認められていますが、同じ行為についてプライバシー侵害を問題にした場合にも、プライバシー侵害が違法ではないとされる場合がありますか。

回答
 プライバシー侵害については、刑法230条の2第1項のような明文の規定がないので、違法性阻却が認められにくいという面があるかもしれません。
 違法性が阻却される範囲はプライバシー侵害の方が名誉毀損よりも狭くなる場合も生じるのではないかと思います。
 しかし、プライバシー侵害についても、被侵害利益の性質と侵害行為の態様との相関関係などによって違法性の有無を判断すべきと考えるのが通説です。本人の推定的同意や受忍限度、公益の優越といった観点が考慮されます。なんでもかんでも形式的に判断してプライバシー侵害にあたるとされるわけではありません。

 参考となる裁判例として、最判平成元年12月21日民集43巻12号2252頁があります。
 同最判は、公立小学校の教師に対する批判ビラに、 教師の氏名・住所・電話番号等を記載し、かつ、有害無能な教職員等の表現を用いた大量のビラを繁華街等で配布した場合において、右ビラの内容が、一般市民の間でも大きな関心事になつていた通知表の交付をめぐる混乱についての批判、論評を主題とする意見表明であつて、専ら公益を図る目的に出たものに当たらないとはいえず、その前提としている客観的事実の主要な点につき真実の証明があり、論評としての域を逸脱したものでないなど判示の事実関係の下においては、右配布行為は、名誉侵害としての違法性を欠くとした事例です。
 この判決は、名誉棄損に基づく請求は棄却しましたが、教師らの「私生活の平穏などの人格的利益」が違法に侵害されたとして、教師らの請求を一部認めています。ビラに教師個人の住所等の個人情報を掲載することによって、教師やその家族が自宅に直接抗議などを受けることになるであろうことをビラの発行者は予想できたのであるから、実際に自宅に直接抗議などを受けることによって受けた私生活の平穏などの人格的利益の侵害についてビラの発行者に責任があるというような判断をしています。
 「私生活の平穏などの人格的利益」の侵害は、プライバシー侵害そのものではありませんが、それと重なる面があると思います。


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婚姻費用分担で相手の年収がわからない場合(家事事件・離婚)


現在、婚姻費用分担の調停中です。
相手の年収がわからない場合は、婚姻費用を請求するのは難しいのでしょうか。

答え
「相手の年収は○○円を下回らないと推定される」旨を、できるだけそれなりの根拠に基づいて主張して、その金額に基づいて婚姻費用を算定して請求してください。
相手が積極的に収入を主張しない場合は、上記の○○円を基礎に、審判で婚姻費用が算定される可能性が高くなります。 調停段階で安易に妥協しないようにしてください。

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2014年05月04日

2014.6.13 改憲策動、集団的自衛権の行使STOP!! 学習・討論集会

 特定秘密保護法の制定やアメリカ言いなりに戦争する国づくりのための集団的自衛権の行使をめざす解釈改憲などが強引に推し進められようとしています。
 消費税増税、社会保障の大改悪、TPP、原発再稼働や原発輸出、沖縄への新基地建設などの悪政は、国民との矛盾を広げています。
 下記の学習討論会が開催されます。

 とき:2014年6月13日(金)午後6時30分
 ところ:渋谷勤労福祉会館(渋谷区神南1−19−8)
 講師:渡辺治一橋大学名誉教授
 主催:代々木総合法律事務所、他

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2014年05月02日

離婚した元妻が私との共有の元自宅不動産を勝手に賃貸に出しました(不動産・離婚)



質問
 元妻と私とが共有している元の自宅マンションがあります。
 共有持分は私が8分の7、妻が8分の1です。
 離婚当初、元自宅マンションには妻と子が住んでいましたが、妻と子が実家に引越し、同時に元自宅マンションを私に無断で他人に貸してしまいました。
 不動産仲介会社には離婚している事を告げずに賃貸借契約を進めたようです。
 元妻は、家賃収入を元妻に支払わせようとしています。
 契約の無効主張、貸主を私に変更することなどができるでしょうか。

答え
 賃貸借契約は、共有物の「変更」(民法251条)にあたるとしても、共有物の「管理」(民法252条)にあたるとしても、いずれにしろ、共有者全員の同意又は持分の過半数の賛成が必要です。
 ですから、8分の1の持分しか有していない元妻による賃貸借契約は無効と考えられます。
 賃借人に対して、契約の無効を通知し、居住を継続したければ持分の過半数を有する自分と改めて契約して賃料を支払うように求める(改めて契約しなければ明渡を求める)という方法があります。

民法251条 
 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

民法252条
 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

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2014年05月01日

相続放棄すれば債権者からの督促は止まりますか(相続・遺産分割)



質問
 相続放棄について、教えて頂きたいです。
 今回、子どものいない兄が亡くなりました。
 サラ金からの借金が多くあり、資産は見当たらないため、私は相続放棄を終えました。
 今後、サラ金関係からの督促にはどのように対処すれば、よろしいでしょうか。
 弁護士さんに依頼しないといけないのでしょうか。

答え
 相続放棄の申述受理証明書の写しを債権者に送れば督促は止まります。
 ただし、債権者が相続放棄が無効だと考えるような特別の事情がある場合は別です。そのような特別の事情がある場合には、債権者から相続人に対して訴訟などで請求され、訴訟の中で相続放棄の有効性が判断されることになるでしょう。そのような場合はまれです。
 ですから、弁護士に依頼する必要はないことがほとんどです。

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