2014年05月02日

離婚した元妻が私との共有の元自宅不動産を勝手に賃貸に出しました(不動産・離婚)



質問
 元妻と私とが共有している元の自宅マンションがあります。
 共有持分は私が8分の7、妻が8分の1です。
 離婚当初、元自宅マンションには妻と子が住んでいましたが、妻と子が実家に引越し、同時に元自宅マンションを私に無断で他人に貸してしまいました。
 不動産仲介会社には離婚している事を告げずに賃貸借契約を進めたようです。
 元妻は、家賃収入を元妻に支払わせようとしています。
 契約の無効主張、貸主を私に変更することなどができるでしょうか。

答え
 賃貸借契約は、共有物の「変更」(民法251条)にあたるとしても、共有物の「管理」(民法252条)にあたるとしても、いずれにしろ、共有者全員の同意又は持分の過半数の賛成が必要です。
 ですから、8分の1の持分しか有していない元妻による賃貸借契約は無効と考えられます。
 賃借人に対して、契約の無効を通知し、居住を継続したければ持分の過半数を有する自分と改めて契約して賃料を支払うように求める(改めて契約しなければ明渡を求める)という方法があります。

民法251条 
 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

民法252条
 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

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posted by siinoki at 09:11| 法律相談・労働相談