2014年05月07日

夫の不倫が原因で離婚する場合、どのようなことを決めておくべきでしょうか(離婚)



質問
 夫が不倫をしていたことがわかったため離婚するつもりです。
 夫は、34カ月の婚姻期間中婚姻後9か月目から25か月間同じ相手と不倫を続けていました。不倫が始まったのは、私の妊娠発覚直後からでした。不倫が始まって3か月の頃に一度発覚し、夫は関係を断ち切ると約束し、誓約書にその旨を署名捺印しましたが、それは嘘で関係を続けていました。不貞行為の頻度は月に1〜2回程度です。夫の年収は500万円から600万円です。不倫相手には未婚者と偽って交際していました。今回、不倫相手にも既婚者だとばれて調停を申し立てられ夫が慰謝料を100万円支払うことで調停を終わらせています。

 離婚するに際して公正証書を作成して慰謝料の支払いについて決めておきたいのですが、相場はどのくらいでしょうか。また、慰謝料以外に決めておくべきことはどのようなことでしょうか。

答え
 裁判で認められる慰謝料は300万円程度だと思います。
 もちろん、当事者同士の合意が成立するのであれば、500万円でも何も問題はありません。
 つらい思いをなさったと思いますが、裁判例の「相場」は悪質性が高い場合が300万円程度です。300万円を超えるような事例もありますが夫の年収が非常に高い場合とか悪質性が際立って高い場合などに限定されていると思います。
 合意する際には強制執行認諾文言付きの公正証書を作成するか、離婚調停で調停を成立させるかしておかないと、慰謝料の支払い等が履行されない場合の強制執行が直ちにはできません。

 慰謝料以外に決めておくべきこととしては、親権、養育費、財産分与、非監護親の子供との面会、年金分割があります。

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posted by siinoki at 08:39| 法律相談・労働相談