2014年05月10日

出生届に記載した子の名前が常用漢字でも人名用漢字でもないという理由で出生届が受理されませんでした(戸籍法)。

戸籍法50条により、子の名には、常用平易な文字を用いなければならないとされています。同法同条2項は、常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定めるとしています。

上記戸籍法50条2項に基づき、戸籍法施行規則60条は、子の名に用いることができる文字の範囲について、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ、などを定めています。

しかし、常用平易な文字が全て戸籍法施行規則60条に定める文字の範囲で尽くされているとは言えないので、出生届の受理を拒否された場合は、使用した漢字が常用平易な文字に含まれるということを理由として、戸籍事件について市町村長の処分を不当とする不服申立を家庭裁判所に対して申し立てることが可能です。

これまで、家庭裁判所の審判で使用が認められた文字の例としては「曽」、「琉」などがあることが知られています(いずれも、家庭裁判所の審判の後に、人名用漢字に加えられています。)。

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posted by siinoki at 09:19| 法律相談・労働相談