2014年05月13日
成果報酬型のSEO対策会社の問題
SEO対策会社の契約が詐欺的であるという相談を受けることがたびたびあります。
成果報酬型で、形式的には成果を達成しているが、SEO対策の手法がYahoo!等のガイドラインに違反しているため、上位表示されたのはわずか1,2日であることから、債務不履行責任や錯誤無効などの主張をできないかといった相談です。
インターネットで検索すると、「被害を受けた」といった趣旨の書き込みは多数みられます。
トラブルになることが多いケースのようです。
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〒165-0027 中野区野方5-30-20 野方三宅ビル2階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
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「特別受益」とは
民法は、共同相続人のなかで、被相続人から遺贈を受けたり、また婚姻や養子縁組のため、あるいは生計の資本として、生前に贈与を受けた者がいた場合には、別に相続分の前渡しを受けたものとして、その者の相続分を減らすこととを定めています(民法903条1項)。共同相続人間の公平を図るための制度です。
民法903条1項
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
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「寄与分」とは
民法904条の2は、共同相続人のなかに被相続人の財産を維持・増加することに特別の寄与をした相続人がいる場合には、寄与分を金銭的に評価し、これを相続財産から控除したものを相続財産とみなし、このみなし相続財産を基礎として各相続人の相続分を算定することを定めています。
寄与の態様には、
1. 家業従事型(被相続人の事業に関する労務の提供)
2. 金銭等出資型(被相続人の事業に関する財産の給付)
3. 療養看護型(被相続人の療養看護)
4. その他(扶養型、財産管理型、被相続人の事業以外への財産上の給付、その他)
などがあるとされています。
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【2019年7月7日加筆】
「特別の寄与の制度」
平成30年民法改正により、「特別の寄与の制度」(改正民法1050条)が新たに設けられ、2019年7月1日以降に生じた相続について適用されます。
これは、被相続人の相続人以外の者(例えば被相続人の死別した子の配偶者)が被相続人の療養看護等に努めて被相続人の財産の維持または増加に寄与しても、従来の「寄与分」の制度等で適切に評価することが困難であったことから、上記のような貢献をした者に対して一定の財産を分け与えるのが公平であるという観点から新設された制度です。
制度の適用要件その他の詳細は弁護士にご相談ください。
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電話とFAXは従来通りです。
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