2014年05月18日
長男に贈与した土地建物があります。遺言で二男のものにできないでしょうか(遺言・相続)
長男に贈与した土地建物は既に長男のものです。処分できるのは長男ということになります。あなたが遺言で長男の土地建物に言及してもその部分は無効です。
ただし、贈与が口頭によってなされたもので、かつ、登記移転がなされていない場合は、贈与を撤回することができます(民法550条)。
あるいは、負担付贈与であって長男が負担である義務を履行しない場合には、負担付贈与契約を解除することができる場合があります。
なお、長男が贈与税を払ったか払っていないかということと、贈与が撤回できるか否かは、直接関係がありません。
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