2014年05月20日
遺言書による登記申請(遺言・遺産分割)
質問
遺言書により、「ある不動産をすべてAという人に相続させる」とあった場合、その不動産を相続による所有権移転登記する場合、遺留分がある相続人がいた場合でもA名義ですべて登記申請できますでしょうか。
遺留分の減殺請求権がある相続人との協議が必要なのでしょうか。
答え
Aさんだけで登記できます。
他の相続人との協議は必要ありません。
なお、遺言が自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続が必要です。
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