質問
私には配偶者、子はなく、親は既に亡くなっています。
自筆の遺言書を作成して、兄弟のうち特定のふたりの兄を相続人に指定したいと思いますが、年長のため私より先に亡くなる可能性があります。
その場合遺言書を書き直さなくても、亡くなった兄の子(甥・姪)が自動的に相続できるでしょうか?
また、相続人のうちの一人を遺言執行者としたいのですが、亡くなってしまっていたら、誰が執行者になるのでしょうか。
答え
相続人として指定した兄弟が先に亡くなった場合に、自動的に、その子(甥・姪)が相続人として指定されるわけではありません。
そこで、遺言書には、「Aに相続させる。但し、相続開始時点で既にAが死亡していたときは、Aが相続すべきであった相続分はAの子のB及びCに等分で相続させる」「Aを遺言執行者とする。但し、相続開始時点で既にAが死亡していたときは、Aの子のBを遺言執行者とする」などと書きます。
自筆証書遺言を自分だけで書こうとすると間違うことが多いので、公正証書遺言をおすすめします。
どうしても自筆証書遺言にこだわりがあるのであれば、文面や遺言執行者の指定の仕方や保管方法を弁護士にきちんと相談すべきです。
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2014年05月22日
遺言と代襲相続(遺言・遺産分割)
posted by siinoki at 07:09| 法律相談・労働相談