2014年05月23日
遺産の中に現金があります。これについて遺産分割協議は必要ですか(遺産分割)
遺産の中に現金があり、相続人の一人が保管している場合について、最高裁判例があります。最高裁は、預金の場合とは異なり、遺産分割が行われるまでの間、現金を保管している相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を請求することはできないとしています(最高裁平成4年4月10日判決)。
預金等の金銭債権については民法427条が適用されるのに対して、現金にはそのような規定はないので、遺産分割が成立するまでは遺産共有の状態にあると考えられます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-30-20 野方三宅ビル2階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
posted by siinoki at 07:05| 法律相談・労働相談