2014年05月26日

被相続人の預金を相続開始後に引き出して葬儀費用に充てました。相続放棄はできますか(相続・遺産分割)。



 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。
 預金の引き出しは、相続財産の処分に当たりますから、法定単純承認が成立し、相続放棄は認められなくなりそうです。
 但し、裁判例には、相続財産から葬儀費用を支出する行為は相続財産の処分にあたらないとして相続放棄を認めているものがあります(大阪高裁平成14年7月3日決定家裁月報55巻1号82頁など)。
 相続放棄が認められる可能性がありますから、家庭裁判所で手続きをしてみて下さい。

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