2014年05月29日

相続放棄すれば債権者からの督促は止まりますか(相続・遺産分割)

質問
 相続放棄について、教えて頂きたいです。
 今回、子どものいない兄が亡くなりました。
 サラ金からの借金が多くあり、資産は見当たらないため、私は相続放棄を終えました。
 今後、サラ金関係からの督促にはどのように対処すれば、よろしいでしょうか。
 弁護士さんに依頼しないといけないのでしょうか。

答え
 相続放棄の申述受理証明書の写しを債権者に送れば督促は止まります。
 ただし、債権者が相続放棄が無効だと考えるような特別の事情がある場合は別です。そのような特別の事情がある場合には、債権者から相続人に対して訴訟などで請求され、訴訟の中で相続放棄の有効性が判断されることになるでしょう。そのような場合はまれです。
 ですから、弁護士に依頼する必要はないことがほとんどです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-30-20 野方三宅ビル2階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808  FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp  http://www.siinoki-law.jp/
posted by siinoki at 08:33| 法律相談・労働相談