質問
現在、遺産分割調停の最中です。私は被相続人から認知された子です。
相手方は、遺産目録を提出していますが、その遺産目録で通帳の残高が合わない所を指摘すると、ジャンケンの後だしのように、被相続人が亡くなる前に、必要だと思い50万円を引き出したと言ってきました。
こちらが指摘する前に言われていたら信用していましたが、今では、他の遺産に当たる通帳も明細を見せて貰わないと信用できません。
遺産にあたる全ての通帳の明細を見せて貰いたいと主張するのは可能でしょうか。別に訴訟を起こさないと見せて貰えないのでしょうか。
答え
遺産の預貯金の通帳の明細の開示を求めるのは至極当然の要求です。少なくとも東京の家庭裁判所の調停委員は、相手方に対して預貯金通帳の開示に応じることを求めます。
相手方がどうしても開示を拒む場合は、各金融機関に対してあなたが直接、相続開始前後の入出金明細の開示を求めることができます。ご自身で開示請求をすることが難しい場合には、弁護士に依頼されると良いでしょう。金融機関は相続関係の確認ができれば任意に開示します。訴訟は必要ありません。
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2014年05月31日
遺産分割調停で、遺産に当たる通帳の明細を見る権利(遺産分割)
posted by siinoki at 09:50| 法律相談・労働相談