2014年06月12日

寄与分とは何ですか(遺産分割)



 寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者があるときに、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とすることによって、その者に相続財産のうちから相当額の財産を取得させ、共同相続人の間の公平を図る制度です。
 寄与行為の態様には、(1)家業従事型、(2)金銭等出資型、(3)療養看護型、(4)扶養型、(5)財産管理型、(6)先行する相続における相続放棄、等の類型がみられます。

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