2014年06月19日

共有物分割とはどのような手続ですか(遺産分割等)


 遺産分割協議や審判の結果、その他様々な事情により、不動産などの財産を複数の人が共有する状態になることがあります。

 民法は、共有物の各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができると定めています(民法256条1項本文)。

 当事者間での協議が調わないときは、各共有者は分割を裁判所に請求できます(民法258条1項)。

 裁判による分割の場合、現物分割や代償金による分割ができない場合は、競売による代金を分割することになります(民法258条2項)。

 上記の流れが、「共有不動産の分割手続(協議→訴訟→競売)」ということになります。

 この流れの中のいずれの段階でも、当事者間での合意が得られれば、競売による代金分割は避けられます。
 その合意の内容は、共有不動産の分割とは限らず、例えば、共有不動産全体を事実上使用収益している共有者が他の共有者に対して地代や家賃を支払うという合意もあり得るでしょう。
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