2014年07月03日

親が亡くなり賃貸マンションを相続しました。国家公務員ですが、副業禁止に触れないでしょうか(相続・遺産分割)

質問
 私は国家公務員で、母親がマンションを所有しており、賃貸経営しています(父親は既に亡くなっています)。
 母親が亡くなり私が相続した場合、そのままマンションを経営できるのでしょうか?
 国家公務員の場合、不動産所得を得るのは違法でしょうか。

答え
 人事院規則の運用基準で、次の場合は営利性を有する副業にあたる等とされています。
 相続によって賃貸マンション10室以内を取得したのであれば、他に特別な事情がない限り、副業禁止には触れないでしょう。

 「独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。」
 「二 不動産又は駐車場の賃貸以外の事業に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
 (1) 職員の官職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
 (2) 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
 (3) 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
 (4) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。」
・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-30-20 野方三宅ビル2階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808  FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp  http://www.siinoki-law.jp/
posted by siinoki at 07:39| 法律相談・労働相談