2014年07月13日

元夫が亡くなり、4歳の娘が相続人です。元夫の母親が借入金の連帯保証人になっています(相続・遺産分割)。


質問
 離婚した元夫が亡くなりました。
 法定相続人は私の4歳の娘1人です。
 相続するべきか否か、債務状況を調査中です。
 公庫から1000万円の借入をしていることがわかり、その借入に際して元夫の母親が連帯保証人になっています。
 公庫に問い合わせたら、「相続するのであれば、そちらと連帯保証人両方に返済請求します。こちらとしてはどちらかが支払ってくれればいいので」という返答でした。
 返済義務は相続人と連帯保証人の両方にあるということなので、できることならこれからお金のかかる4歳の娘に支払いをさせたくないし、支払ったとしても半額ならと思っています。
 熟慮期間伸長申立の手続きはしてあります。

答え
 法定相続人は娘さん一人のようですから、娘さんが相続すれば、主債務を100%相続することになります。
 債権者である公庫は、相続した主債務者である娘さんと連帯保証人の元姑さんのいずれに請求することもできます。
 しかし、主債務者と連帯保証人との間の関係においては、主債務者が100%負担しなければなりません。
 ですから、連帯保証人である元姑さんが公庫に返済した場合は、娘さんに返済額全額が求償請求されることになるでしょう。
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posted by siinoki at 10:30| 法律相談・労働相談