2016年3月22日、中野区議会の政務活動費返還を求める住民訴訟で勝訴しました。裁判所は東京地裁民事2部増田裁判長です。
事案の内容は、条例や議会の規則に例示のない私的団体の年会費等(青年会議所の年会費等)が適法な支出とは言えないとされたものです。
判決は、「政務活動費が使途を限定して交付される公金であり、残余があれば返還を命ずることができるとされていることからすれば、政務活動費を充てることが許される会派の調査研究その他の活動に係る経費に該当するためには、当該行為ないし活動に基づく支出が本件条例別表及び本件手引きに則したものであることを要するものと解され」るとして、条例や条例に基づく議会の規則に照らして厳格な解釈をすべきとの判断を示しました。
NHKのニュースでも報じられました。
http://www.nhk.or.jp/shutoken-news/20160322/3883171.html
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〒165-0027 中野区野方5-30-20
野方三宅ビル2階 しいの木法律事務所
弁護士 八 坂 玄 功
電話03−5373−1808
メール info@siinoki-law.jp
2016年03月31日
育児休業給付金(満一歳後支給分)不支給処分の取消判決
2016年2月25日、育児休業給付金(満一歳後支給分)の不支給処分の取消を求める行政訴訟で、勝訴判決を得ました。裁判所は、東京地方裁判所民事2部増田裁判長です。
子の誕生日前に保育所入所申し込みをしたのですが、居住地の自治体のルールで前月の前半までに翌月1日付の入所申し込みをしなければならないこととなっていたため(どの自治体でも同様だと思います)、保育所入所の拒絶通知書上の入所希望日が子の誕生日の4日後になっていたという事案です。処分行政庁(本件では公務員共済組合)の判断があまりに杓子定規すぎるという判決でした。
同じ状況に置かれた人は結構たくさんいるのではないかと推測していますが、マスコミが大きく取り上げでもしてくれない限り、確かめようがありません。
被告処分庁(東京都職員共済組合)は控訴しています。推測するに、類似の事例が多数あって、影響が大きいのではないかと思います。
類似事例をご存知の方がいらっしゃったら情報提供いただけるとうれしいです。
マスコミからの取材申し込みもあるので、マスコミ取材に応じていただける方があれば、ぜひご連絡ください。
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同じ状況に置かれた人は結構たくさんいるのではないかと推測していますが、マスコミが大きく取り上げでもしてくれない限り、確かめようがありません。
被告処分庁(東京都職員共済組合)は控訴しています。推測するに、類似の事例が多数あって、影響が大きいのではないかと思います。
類似事例をご存知の方がいらっしゃったら情報提供いただけるとうれしいです。
マスコミからの取材申し込みもあるので、マスコミ取材に応じていただける方があれば、ぜひご連絡ください。
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2016年2月から3月にかけて、2件の行政訴訟で勝訴判決を得ました
フェイスブック(https://www.facebook.com/motonori.yasaka)ですでにお知らせしていますが、今年2月と3月に、2件の行政事件で勝訴判決を得ましたので、こちらでもご報告します。
行政を相手方とする訴訟は、
1 中野区非常勤保育士雇止め事件の地裁、高裁判決
2 中野区非常勤保育士雇止め事件の東京都労働委員会での勝利和解
3 中野区幹部職員の出勤偽装、不正給与支出事件の住民訴訟の地裁、高裁判決
4 松戸市を原告、NPO法人を被告とする補助金相当額の損害賠償請求事件の高裁判決
に加えて、今回の
5 育児休業給付金(満一歳後支給分)不支給処分取消訴訟の地裁判決
6 中野区議会政務活動費の返還を求める住民訴訟の地裁判決
という比較的たくさんの勝訴判決や勝利和解を得ることができたということになります。
私は税務訴訟分野にも取り組んでいますので(異議申立の段階で不申告加算税を取消した経験があります)、税務訴訟その他の行政訴訟で勝訴判決を得ている弁護士を探されている方は、ぜひご相談ください。
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行政を相手方とする訴訟は、
1 中野区非常勤保育士雇止め事件の地裁、高裁判決
2 中野区非常勤保育士雇止め事件の東京都労働委員会での勝利和解
3 中野区幹部職員の出勤偽装、不正給与支出事件の住民訴訟の地裁、高裁判決
4 松戸市を原告、NPO法人を被告とする補助金相当額の損害賠償請求事件の高裁判決
に加えて、今回の
5 育児休業給付金(満一歳後支給分)不支給処分取消訴訟の地裁判決
6 中野区議会政務活動費の返還を求める住民訴訟の地裁判決
という比較的たくさんの勝訴判決や勝利和解を得ることができたということになります。
私は税務訴訟分野にも取り組んでいますので(異議申立の段階で不申告加算税を取消した経験があります)、税務訴訟その他の行政訴訟で勝訴判決を得ている弁護士を探されている方は、ぜひご相談ください。
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