【自己破産3回目の人の申立】
債務整理事件を大量に扱っている法律事務所においてはめずらしくないかとも思いますが、私の経験ではたぶん初めて、自己破産3回目という方の自己破産申立を最近行いました。
1回目の免責決定が16年前頃、2回目の免責決定が7年半前という方(非事業者)。
霞が関の地民20部からケチをつけられないように、
私としては通常レベル以上に慎重に準備して
通帳の個人への入出金についてはあらかじめ補足説明の紙を用意したり、
直近2カ月の家計簿を1円単位で正確に用意する等した甲斐があったようで、
無事に同時廃止事件として処理されました。
3回目だから有無を言わさず管財事件というような運用ではないことがわかりました。
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〒165−0027 東京都中野区野方5−17−7 守屋ビル1階 しいの木法律事務所
電話03−5373−1808 FAX03−5373−1809
メールinfo@siinoki-law.jp
弁護士 八坂玄功
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2019年07月17日
2019年07月06日
そろそろブログの記事を加筆訂正しないと。。。
法律相談などに関する記事の更新を怠けておりまして、5年間ほどほとんど更新をしていません。
その間に、相続法の改正、債権法の改正その他重要な立法や重要な裁判例があり、当事務所の移転などもあり、5年前以上のブログの記事には訂正が必要なものがいくつもある状態です。
法改正や裁判例の動きを知らないわけではなくて、ちゃんと知っています(笑)。
単にブログの記事の更新を怠けているだけですので、ご容赦ください。
順次、必要な訂正を加えて、記事を再投稿する予定としております。
今後ともよろしくお願いいたします。
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弁護士 八坂玄功
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その間に、相続法の改正、債権法の改正その他重要な立法や重要な裁判例があり、当事務所の移転などもあり、5年前以上のブログの記事には訂正が必要なものがいくつもある状態です。
法改正や裁判例の動きを知らないわけではなくて、ちゃんと知っています(笑)。
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