【自己破産3回目の人の申立】
債務整理事件を大量に扱っている法律事務所においてはめずらしくないかとも思いますが、私の経験ではたぶん初めて、自己破産3回目という方の自己破産申立を最近行いました。
1回目の免責決定が16年前頃、2回目の免責決定が7年半前という方(非事業者)。
霞が関の地民20部からケチをつけられないように、
私としては通常レベル以上に慎重に準備して
通帳の個人への入出金についてはあらかじめ補足説明の紙を用意したり、
直近2カ月の家計簿を1円単位で正確に用意する等した甲斐があったようで、
無事に同時廃止事件として処理されました。
3回目だから有無を言わさず管財事件というような運用ではないことがわかりました。
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弁護士 八坂玄功
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