2022年03月31日
有責配偶者からの離婚請求と障害のある子
夫の不倫が原因で別居して3年になります。
別居後7から8年で有責配偶者からの離婚請求が認められると聞いています。
私は、遺伝子病の子供(13歳)を抱えており、子供の生活に自分が合わせていかなくてはいけないので、フルに働くことができません。
もし、後7から8年で離婚が認められてしまった場合、経済的に苦しくなると思います。
この場合、扶養的財産分与というのは認められますか。
答え
有責配偶者からの離婚請求が認められる場合の要件といわれている「未成熟子がない」とは、成年か未成年か、学齢期か学卒者かという形式的な基準では判断されていません。
お子さんが遺伝子病ということですが、子どもさんが重病のため成人後も就労して自立することが困難といった事情がある場合には、お子さんが成年に達した場合であっても、「未成熟子がない」とはいえず、有責配偶者からの離婚請求が認められない可能性が十分にあります。
ですから、「あと何年で離婚が認められる」と決めつけてしまうのではなくて、ご相談者の側が離婚に応じるつもりがないのであれば、離婚の成否を徹底的に争って、婚姻費用をきちんと負担し続けてもらうことを考えた方がよいと思います。
裁判例としては、東京高裁平成20年5月14日判決(家裁月報61巻5号44頁)は、有責配偶者である夫からの離婚請求について、別居後15年以上経過して3人の子どもは成人しているものの、長男が身体的障害及びその生育状況に照らすと後見的配慮が必要と考えられること等を理由として、離婚請求を棄却しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
2022年03月29日
保釈請求をしたいが保釈金が用意できません(刑事弁護)
家族が窃盗の罪で逮捕され起訴されました。資力はないので国選弁護人が選任されています。
起訴後は保釈を認めてもらえる可能性があると聞きましたが保釈金が用意できない場合には保釈請求は無駄なのでしょうか。
回答
まず前提問題として保釈を請求するのが本当に良いことなのかどうかは弁護人の弁護士とよく相談してください。
保釈請求が認められる見込みの場合、少なくても150万円〜200万円の保釈金が必要になるのが普通です。
資力が十分でない方に保釈金を立て替えるなどしてくれる事業として下記の2つがあります。
https://www.hosyaku.gr.jp/
http://www.zenbenkyo.or.jp/service/hosyakuhosyou.html
いずれの事業も国選弁護人の協力がないと利用できないものですので、国選弁護人とはよく相談するようにしてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
2022年03月28日
2022年03月27日
日本司法支援センターの品位に欠ける広告
日本司法支援センターが、一般の法律事務所であれば許されないような広告手法を採用するのは、著しく品位に欠けるものと思われますので、やめてください。
https://twitter.com/tgcnews/status/1506465766140391424?s=21&t=jleMouwrPotVEd4PngvTbw
また、匿名で相談できるというのは明らかな虚偽表示であり景品表示法違反の疑いがある。
資力要件の判断をする必要があるため、匿名での相談はできません。
https://twitter.com/tgcnews/status/1508368300006281220?s=21&t=RejByE_uTin8GifR5c2AuQ
弁護士費用保険の加入件数は2800万件以上(交通事故)
(ただし、日弁連との協定会社のみの数字ですので実際はもう少し多い)
弁護士費用保険は交通事故の被害に遭われた際の弁護士費用を保険会社から出してもらえるもので、対象者は、保険契約者だけでなく、その一定の範囲の親族が被害に遭われた場合も利用できます。
自動車保険だけでなく、最近は、家財保険などの商品のオプションとして弁護士費用保険が付いている場合も増えています。
万一の事故の際に、弁護士費用保険が使えるかどうか、確認しておかれることをお勧めします。
下記は、日弁連の資料より。

なお、交通事故以外に弁護士費用保険が有用と思われるネット上の誹謗中傷対策などで有効に使えそうな弁護士費用保険商品で、今のところお勧めできるのは、↓ これだそうです。
https://www.jcom-ssi.co.jp/lp5/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=lis&gclid=Cj0KCQjw29CRBhCUARIsAOboZbJRA9PH-6euu6Z_WnqohLYU2ErSTKlc0bpWghdI61P5UdgstbyASRMaAgK_EALw_wcB&fbclid=IwAR1pYz5a3jGYoR0ojoXhiWF8o7b4Nm9C9gLS8t7P-gpS9CPB0cX8c03g2g0
2022年03月25日
本人訴訟の支援業務(行政訴訟・住民監査請求・情報公開請求・税金訴訟・その他の本人訴訟などの手続支援)
なかなか勝訴するのは難しいと考えられている上に、目的は当事者の利益というよりも公益目的であることから、上記のような事件がもっと気軽に裁判所に持ち込まれることに意義があると考えているためです。
本人訴訟支援のための費用
相談料(30分) 11,000円
訴状や住民監査請求書、審査請求書などの書面作成手数料 110,000円〜
その他の書面作成手数料 55,000円〜
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
少額訴訟にかかる費用を教えてください(民事訴訟一般・本人訴訟)
未払賃金を少額訴訟で請求しようと思っています。
何にいくらほど費用がかかるのでしょうか?
答え
60万円を請求する訴訟の場合、印紙代が6000円、予納郵便切手が6400円(東京簡易裁判所の場合)です。
それ以外には、雇い主が会社の場合、法務局で代表者事項証明書を取り寄せて訴状とともに提出する必要があります。
また、簡易裁判所の窓口に、典型的な類型の訴訟の用紙は備え付けられていて、無料でもらえます。
賃金請求訴訟の書式もあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
交通事故の被害に遭いました。保険会社から提示された慰謝料額は妥当でしょうか(交通事故・本人訴訟)。
交通事故の被害に遭いました。1か月の入院と1か月の通院で完治しました。過失割合については、加害者側に全面的に責任があることに争いはありません。
加害者の保険会社から、慰謝料として約36万円等の損害賠償額を提案されていますが妥当でしょうか。
答え
損害保険会社の提案額は、保険会社の内部の基準に従った金額のようです。
しかし、損害賠償請求訴訟によって認められる慰謝料の相場は、入院1か月通院1か月の場合、47万円から88万円です。
あなたとしては、訴訟によって適正妥当な損害賠償額を請求するのが良いと思います。
保険会社とこれ以上交渉を重ねても、保険会社の内部の基準を越えた提案がなされることはありません。
しかし、ご相談のケースでは、訴訟のために弁護士に依頼すると、弁護士費用のコストの方が得られる利益よりも上回ってしまいそうです。
訴訟提起のために弁護士を代理人とすることは義務付けられていませんから、本人訴訟によって損害賠償請求訴訟を行うべきだと思います。
簡易裁判所の窓口には交通事故損害賠償請求訴訟の訴状のひな形が用意されています。
過失割合などに争いがなく、争点は、慰謝料の額くらいですから、弁護士の法律相談を利用しながら、ご自分で訴訟を遂行することができると思います。
なお、ご自身が加入している損害保険に弁護士費用補償特約がついている場合は、弁護士費用を出してもらうことができますから、弁護士に依頼するべきでしょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
2022年03月24日
各種、送達の順番を教えてください。(民事訴訟一般、本人訴訟)
質問
本人訴訟を行っています。
被告が訴状を受け取らない場合、各種の送達を順番に使っていくことになると思います。その手順を教えてください。
被告の勤務先は判明していますが、住所は不明です。
答え
まず、住所が不明であることを住民票、戸籍附票、調査報告書等で説明して、就業場所での送達をしてもらいます(民訴103条2項)。
就業場所で従業員など書類の受領について相当のわきまえのある者が書類の交付を受けることを拒まないときは、有効な送達になります(民訴106条2項)。
就業場所での送達ができない場合、就業場所にあてて付郵便送達をすることはできません(民訴107条1項参照)。就業場所は、そもそも二次的な送達場所であり、かつ、プライバシー保護の観点から補充送達受領資格者に差置送達をすることはできないとされる場所であるので、就業場所に付郵便送達を認めることは相当でないからです。
就業場所への送達が受領拒絶等によって送達できなかった場合は、公示送達によることになります(民訴110条1項2号)
要するに、最終的には公示送達ができます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
後見人の追加選任
しかし、選任された弁護士後見人が、十分な活動を行なってくれないというご不満を聞く場合がしばしばあります。
こうした場合、一般的にはあまり知られていませんが、後見人は1人だけしか選任できないわけではありませんので、後見人の追加選任の申立を行うことを試みてみることができる場合があります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/続きを読む
2022年03月20日
20220329 憲法改悪を許さない! 3/29中野キックオフ集会
2022年03月19日
無償で土地利用している知人の相続人に明渡を請求したい(使用貸借)
質問
私が所有している土地を知人に無償で貸してその知人が土地上に建物を建てて居住しておりましたが数年前にその知人が死去。その後、その知人の遺族とその家族が建物に居住しています。
無償で土地を貸す際に、その知人との間では、他人に建物を譲渡したり相続させることは認められなこと、契約終了時は建物を取り壊して土地を明け渡す約束をしています。
未だに故知人の名義の建物に遺族やその家族が住み続けているため、契約の終了と明渡を請求したいのですが、どうすればよいでしょうか。
回答
あまり簡単な話ではない可能性もあります。
1 契約の終了について
民法改正前の契約なので旧民法599条の適用の問題になりそうです。
旧民法599条の定めは下記のようになっていますので借主死亡によって契約が終了と主張することは可能です。
しかし借主の遺族側からは、建物朽廃までは契約が継続するという約束だったなどの反論がなされる可能性がいかにもありそうです。
2 借主の遺族の収去義務について
旧民法598条の定めは文言上は借主が「収去することができる」というものですが、法解釈上は、この規定は借主の収去義務も定めたものとするのが通説です。しかし、旧民法598条は任意規定ですから、借主の遺族側から収去義務を負わない約束があったなどの主張がなされる可能性がいかにもありそうです。
3 間違った対応をすると解決が困難になるかもしれませんので、弁護士に依頼された方がよいと思います。
改正前民法
(借主の死亡による使用貸借の終了)
第599条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。
(借主による収去)
第598条 借主は、借用物を原状に復して、これに付属させた物を収去することができる。
2022年03月18日
離婚にともなう財産分与の割合は常に2分の1か
次のような事例があります。
■奈良家裁平成13年7月24日家裁月報54巻3号56頁
唯一の夫婦財産であるマンションが夫の小遣いを資金として競馬をして儲けた金で購入したものであったという事案で、夫の寄与率が高いと認めて、マンション売却代金の3分の1の分与が相当であるとした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
18歳19歳の未成年取消権なくしてしまっていいのか?
続きを読む
弁護士保険って役に立つのですか(法律相談・労働相談)
犯罪被害者のための弁護士の業務
犯罪被害者保護法・刑事訴訟法上の犯罪被害者参加制度などを利用して、犯罪の被害に遭われた方の支援のために、下記のような業務を弁護士が行うことができます。
資力が一定基準以下の方は、犯罪被害者法律援助(「委託援助業務」=日弁連の事業を日本司法支援センターに委託して行っている業務)や、国選被害者参加弁護士制度を利用することもできます。
詳しくは、しいの木法律事務所、各地の弁護士会の犯罪被害者相談窓口、日本司法支援センターなどにお問い合わせ下さい。
犯罪被害者法律援助
犯罪被害者等(生命、身体、自由又は性的自由に対する犯罪及び配偶者暴力、ストーカー行為による被害を受けた者又はその親族若しくは遺族が対象)が刑事告訴を弁護士に依頼する場合などが、援助の対象です。
援助活動の結果示談等が成立して現実に利益が得られた場合以外は、援助された弁護士費用は償還不要(給付)と考えて差し支えありません。
犯罪被害者参加制度
犯罪被害者参加制度により、下記の刑事事件の被害者や被害者の遺族、被害者の心身に重大な故障がある場合の被害者の家族は、刑事事件の手続に直接関与することができます。
(1)故意の犯罪行為により人を死傷させた事件(殺人、傷害、危険運転致死傷など)
(2)強制わいせつ(刑法176条)、強姦(刑法176条)などの性犯罪
(3)業務上過失致死傷罪、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条)などの犯罪
(4)逮捕・監禁罪(刑法220条)
(5)略取・誘拐・人身売買に関する犯罪(刑法224条〜227条)
(6)上記事件の未遂罪
犯罪被害者参加人制度による被害者参加人は、自ら、又は弁護士に委託して、下記のようなことを行うことができます。
(1)公判期日への出席(刑事訴訟法第316条の34)
被害者参加人(又はその委託を受けた弁護士)は、法廷の中に入り、検察官の近くに座って審理に参加することができます。
(2)証人尋問(刑事訴訟法第316条の36)・被告人質問(刑事訴訟法第316条の37)
被害者参加人(又はその委託を受けた弁護士)は、検察官の証人尋問や被告人質問について、意見を述べることができます。
被害者参加人(又はその委託を受けた弁護士)の意見に基づく尋問・質問を検察官がしない場合は、尋問・質問事項を明らかにして、検察官に対して証人尋問や被告人質問をすることを申し出ることができ、裁判所が相当と認めたときは、申し出た者が直接尋問・質問することができます。
(3)被害者等の意見陳述(刑事訴訟法第292条の2)
被害者やその遺族等は、被害感情や処罰感情などの情状に関する意見を陳述することができます。
(4)事実又は法律の適用についての意見陳述(刑事訴訟法第316条の38)
被害者参加人(又はその委託を受けた弁護士)は、起訴された事実の範囲内で、事実及び法律の適用に関する自己の意見(検察官の論告・求刑と同様のもの)を述べることができます。
(5)付添や遮蔽など、参加しやすくするための措置(刑事訴訟法316条の39)
裁判所は、被害者参加人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮して、付添人を付き添わせることができます。
裁判所は、被害者参加人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情を考慮して、被害者参加人の状態が被告人から認識されないようにするための措置をとることができます。傍聴人との間についても同様です。
国選被害者参加弁護士制度があります
資力が一定基準以下の被害者が被害者参加制度を弁護士に委託して利用したい場合には、国選被害者参加弁護士の選定を求めることができます(犯罪被害者保護法5条)。
選定の請求は、日本司法支援センター(「法テラス」)に対して行います。
日本司法支援センター(「法テラス」)は、国選被害者参加弁護士の候補を指名して裁判所に通知しますが、この指名をするにあたっては、被害者の意見を聞かなければならないとされています(犯罪被害者保護法6条)。例えば、捜査段階で犯罪被害者法律援助を利用して当該被害者を支援した弁護士が、日本司法支援センター(「法テラス」)との間で契約をしている弁護士であれば、その弁護士を指名するように被害者から求めることなどができます。
日本司法支援センター(「法テラス」)
「犯罪被害者の方のための新しい制度」
犯罪被害者保護法により、公判記録の閲覧謄写ができます
犯罪被害者、被害者の遺族、被害者の心身に重大な故障がある場合の家族は、第1回公判期日後、損害賠償請求権の行使のために必要があると認められる場合その他正当な理由のある場合に、公判継続中の訴訟記録の閲覧及び謄写ができます(犯罪被害者保護法第3条)。
民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解(犯罪被害者保護法13条)
公判継続中に、被告人と被害者との間で損害賠償等について示談が成立した場合に、その内容を調書に記載することにより、民事裁判上の和解と同様に、債務名義となり執行力を有するという制度が利用できます。
損害賠償命令制度(犯罪被害者保護法17条)
下記の犯罪被害にあった被害者や被害者の相続人は、刑事事件の裁判所に申立書を提出して、損害賠償命令の申立をすることができます。
(1)故意の犯罪行為により人を死傷させた事件(殺人、傷害、危険運転致死傷など)
(2)強制わいせつ(刑法176条)、強姦(刑法176条)などの性犯罪
(3)逮捕・監禁罪(刑法220条)
(4)略取・誘拐・人身売買に関する犯罪(刑法224条〜227条)
(5)上記事件の未遂罪
刑事被告事件について有罪の判決があった場合、裁判所は、損害賠償命令の申立についての審理を行います。審理は原則として4回以内で行われ(犯罪被害者保護法24条)、損害賠償を命じる決定がなされます。
決定に対して、適法な異議申立がなされた場合には、損害賠償命令の申立時に通常の民事裁判の訴えの提起があったものとみなされて、民事裁判が開始されます(犯罪被害者保護法27・28条)。また、4回以内の審理期日で終結することが困難な事件の場合は、裁判所の職権によって民事裁判に移行することになります(犯罪被害者保護法32条)
原告の住所を表示しなくても民事裁判を起こせます
被害者の方から、民事訴訟を起こすと自分の住所を犯人に知られてしまうのが怖いという心配を聞くことがありますが大丈夫です。
最高裁判所が全国の裁判所に通達を出しており、犯罪被害者が訴訟提起する場合は連絡先として代理人弁護士の事務所住所だけを記載すれば良いとされています。この通達は訴訟だけでなく訴え提起前の和解にも適用されます。
犯罪被害者等給付金制度の利用ができる場合もあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
2022年03月17日
競売買受人への費用の請求(競売)
質問
現在事業所として賃借している物件が近日中に競売にかかると裁判所から連絡がありました。
私どもの事業所では、賃借後、賃借人の費用負担でスプリンクラーを設置し、設置費用約400万円を負担しています。仮に、立ち退きとなった場合、この造作設置費用は、競売買受け人に負担請求できるのでしょうか。
回答
難しい問題ですが、実務上はスプリンクラーも建物と一体化していますので、競売によって競落人の所有となり、ただ、民法196条2項の有益費償還請求の対象になるという処理がなされることになろうかと思います。
民法196条2項「占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」
競売手続における物件の調査や鑑定人の評価の上で、スプリンクラー部分について有益費償還請求権が生じるということを十分に考慮してもらえるよう努めることが重要になります(というのは鑑定人の評価などでそうした事情が十分に考慮されていれば競落人も有益費償還請求権の行使を覚悟した上で競落するので)。
事業所が公益的な事業目的を有しており係属して同一の事業所で事業を行うことが期待されるというような場合には、できれば行政に働きかけて、競売手続の現況調査や鑑定人の評価の段階で行政から意見を述べてもらう機会を作れるよう努力するべきだと思います。競落人が、公益的な事業所の継続的な利用を覚悟して競落してくれる可能性が生じる可能性がないことはないと思います。
2022年03月15日
相続人の一人が海外に住んでいます。遺産分割協議はどうすればよいでしょうか(相続・遺産分割)。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名と押印(実印)をして印鑑証明書を添付する必要があります。
海外に住んでいる人は、領事館で印鑑登録をするか、領事館で署名証明書を発行してもらい印鑑証明書に代えることになります。
海外にいる相続人が日本人ではない場合には、現地の公証人から署名証明書を発行してもらうなどの手続きをとることになります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
住所不明の被告に対する訴状送達(民事訴訟一般)
まず、住所が不明であることを住民票、戸籍付票、調査報告書等で説明して、就業場所での送達をしてもらいます(民訴法103条2項)。
就業場所で従業員など書類の受領について相当のわきまえのある者が書類の交付を受けることを拒まないときは、有効な送達になります(民訴法106条2項)。
就業場所での送達ができなかった場合、就業場所にあてて付郵便送達をすることはできません(民訴法107条1項参照)。
就業場所への送達が受領拒絶等によって送達できなかった場合は、公示送達によることになります(民訴法110条1項2号)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
隣地との境界線から50センチメートル(不動産)
質問
新築戸建てを購入し、その駐車場にカーポートを建築することを予定しています。
隣地所有者さんから、柱も庇も全て50p離してほしいと要求されています。
柱と壁は50p離したいと思いますが、屋根の軒先も50cm離す必要があるのでしょうか。
回答
カーポートも民法234条の建物にあたるので境界線から50センチメートルの距離を保つ必要があるという見解が一般的です。民法236条の異なる慣習の有無については地域でそのような慣習があるかないかは判断できませんが、全国一般にカーポートであれば民法234条の規定が緩和される慣習があるかないかと言えば、ないです。
50センチメートルは壁またはそれに類する部分から測るとする裁判例があるそうです(東京地裁平成4年1月28日判決・判例タイムズ808号205頁)。それでよいのだと思います。屋根から測るべきだとすると民法218条「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」が意味不明な規定になってしまいますので。
しいの木法律事務所
電話03-5373-1808
弁護士 八坂玄功