2022年03月04日

正当なストライキと民事免責

朝日新聞の本日付けの報道
「花畑牧場」(本社=北海道中札内村)で、ベトナム人従業員が起こしたストライキが波紋を呼んでいる。寮の水道光熱費値上げに抗議したものだが、会社側は労組結成前の突然の行為で「職場放棄だ」と主張。主導したとする4人に計200万円の損害賠償を求め、他の多くの従業員を出勤停止とした。

会社側の主張の骨格は、労組結成前の行為であるから、労働組合法上の正当なストライキではないというものであるように見受けられます。

しかし、団体行動権は憲法28条が保障する権利であり、労働組合法上の民事免責の効果は、憲法の趣旨に基づく確認的な規定であると解するのが通説です。最高裁判例(全逓東京中郵事件)も同じ。

労組結成前の行為であるから正当なストライキではないというのが会社側の主張だとするならば、それは大間違いだと言わざるを得ません。
posted by siinoki at 21:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律相談・労働相談