ポレポレ東中野で上映中です。
何人かで一緒に観てそれぞれの感じ方を語りあうととてもおもしろいと思います。
https://eiga.com/movie/92077/
2022年03月05日
遺言と相続権ではどちらが効力があるのでしょうか(遺言・相続・遺産分割)
質問
遺言と相続権ではどちらが効力があるのでしょうか。
相続権があっても、遺言で相続させないと書かれた場合、相続権は消滅するのでしょうか。
答え
遺言によって法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。
しかし、配偶者や子どもには法定相続分の2分の1の遺留分権があり、遺言によって定められた相続分が遺留分権を侵害している場合には、相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することにより、遺留分の権利を確保することができます。
遺留分侵害額請求権の行使には、遺留分の侵害を知ったとき(相続開始時や遺言の存在がわかったとき)から1年間の期間制限があります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
遺言と相続権ではどちらが効力があるのでしょうか。
相続権があっても、遺言で相続させないと書かれた場合、相続権は消滅するのでしょうか。
答え
遺言によって法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。
しかし、配偶者や子どもには法定相続分の2分の1の遺留分権があり、遺言によって定められた相続分が遺留分権を侵害している場合には、相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することにより、遺留分の権利を確保することができます。
遺留分侵害額請求権の行使には、遺留分の侵害を知ったとき(相続開始時や遺言の存在がわかったとき)から1年間の期間制限があります。
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遺言書による登記申請(遺言・遺産分割)
質問
遺言書により、「ある不動産をすべてAという人に相続させる」とあった場合、その不動産を相続による所有権移転登記する場合、遺留分がある相続人がいた場合でもA名義ですべて登記申請できますでしょうか。
遺留分侵害額請求権がある相続人との協議が必要なのでしょうか。
答え
Aさんだけで登記できます。
他の相続人との協議は必要ありません。
なお、遺言が自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続が必要です。
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遺言書により、「ある不動産をすべてAという人に相続させる」とあった場合、その不動産を相続による所有権移転登記する場合、遺留分がある相続人がいた場合でもA名義ですべて登記申請できますでしょうか。
遺留分侵害額請求権がある相続人との協議が必要なのでしょうか。
答え
Aさんだけで登記できます。
他の相続人との協議は必要ありません。
なお、遺言が自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続が必要です。
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遺留分侵害額請求権の行使にはどのような手続が必要ですか(遺産分割)
遺留分侵害額請求について当事者間での協議が整わない場合、家庭裁判所で調停を行うことができます。管轄の家庭裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です(家事審判規則129条)。
家庭裁判所の調停でも合意ができない場合、最終的な解決は民事訴訟によることになります(調停を経ずにただちに訴訟を起こすこともできます)。管轄裁判所は、相続開始時の被相続人の住所地の地方裁判所か簡易裁判所です(民事訴訟法5条14号)。
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家庭裁判所の調停でも合意ができない場合、最終的な解決は民事訴訟によることになります(調停を経ずにただちに訴訟を起こすこともできます)。管轄裁判所は、相続開始時の被相続人の住所地の地方裁判所か簡易裁判所です(民事訴訟法5条14号)。
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遺留分・遺留分侵害額請求権とは何ですか(遺産分割)
遺留分制度とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です。本来、被相続人は自己の財産を自由に処分できるはずですが、他方で、相続制度は遺族の生活保障及び遺産形成に貢献した遺族の潜在的持分の清算などの機能を有していることから、民法は、遺留分制度により、被相続人の財産処分の自由と相続人の保護の調和を図ることとしています。
遺留分の割合は以下の通りです。
直系尊属のみが相続人である場合 法定相続分の3分の1
それ以外の場合 法定相続分の2分の1
なお、相続人が兄弟姉妹や兄弟姉妹の代襲相続人である甥姪の場合には、兄弟姉妹や甥姪には遺留分はありません(民法1028条)。
被相続人が贈与や遺贈を行ったたために遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することによって、遺留分を確保する限度で、その贈与や遺贈の効力を修正して遺留分に相当する額の支払いを請求することができます。
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直系尊属のみが相続人である場合 法定相続分の3分の1
それ以外の場合 法定相続分の2分の1
なお、相続人が兄弟姉妹や兄弟姉妹の代襲相続人である甥姪の場合には、兄弟姉妹や甥姪には遺留分はありません(民法1028条)。
被相続人が贈与や遺贈を行ったたために遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することによって、遺留分を確保する限度で、その贈与や遺贈の効力を修正して遺留分に相当する額の支払いを請求することができます。
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一筆の土地の一部の時効取得(隣地との境界をめぐる紛争) 仮処分決定に基づく分筆登記
質問
私は20数年前に前所有者から住宅用にの土地と建物を買いました。隣地との境界線上には買った時からブロック塀があり、そのブロック塀の当方側の端が隣地との境界線だと信じていました。
ところが、最近、隣地所有者が筆界確定手続の申立を行い、その調査の中で、公法上の隣地との境界線はブロック塀よりも1mほど私の自宅敷地側に入った線であるらしいということがわかりました。
隣地所有者に対して、公法上の境界線は争わないがブロック塀の内側部分を分筆して当方に売るなどして境界問題を解決するようお願いしましたが聞き入れてくれません。
どのような解決方法があるでしょうか。
答え
1 20年間、自己の所有地として占有を続けていることによって、ブロック塀の内側部分について取得時効が完成している可能性が高いです。
2 取得時効を主張して、ブロック塀内側部分の土地について所有権の移転登記を求める裁判を起こすことができます。
質問
裁判を起こしている間に隣地所有者が土地を売ってしまったらどうなりますか?
答え
隣地所有者から土地を買った買主との関係は民法177条の対抗関係となるとされています。つまり、買主が先に所有権の移転登記を得てしまうと、時効取得の主張は買主に対して対抗できません。
こうした事態を避けるためには、時効取得に基づく所有権移転登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分を申し立てることができます。
質問
処分禁止の仮処分を得たら、登記ができるのですか?
答え
処分禁止の仮処分決定を得たら、それに基づいて法務局に、@代位による分筆登記を申請する、A分筆後の土地に処分禁止の仮処分の登記を申請する、という2段階の手続が必要になります。
ただし、分筆登記が必ず可能であるとは言い切れません(原則として分筆のためには隣地の境界全部について境界を確定して隣地の正確な測量等を行う必要があるとされているため)。しかし、仮に分筆登記に成功しなかったとしても、仮処分決定を得ていることを現地に掲示するなどすることが可能ですから、仮処分決定を得る意味はあると考えられます。
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ところが、最近、隣地所有者が筆界確定手続の申立を行い、その調査の中で、公法上の隣地との境界線はブロック塀よりも1mほど私の自宅敷地側に入った線であるらしいということがわかりました。
隣地所有者に対して、公法上の境界線は争わないがブロック塀の内側部分を分筆して当方に売るなどして境界問題を解決するようお願いしましたが聞き入れてくれません。
どのような解決方法があるでしょうか。
答え
1 20年間、自己の所有地として占有を続けていることによって、ブロック塀の内側部分について取得時効が完成している可能性が高いです。
2 取得時効を主張して、ブロック塀内側部分の土地について所有権の移転登記を求める裁判を起こすことができます。
質問
裁判を起こしている間に隣地所有者が土地を売ってしまったらどうなりますか?
答え
隣地所有者から土地を買った買主との関係は民法177条の対抗関係となるとされています。つまり、買主が先に所有権の移転登記を得てしまうと、時効取得の主張は買主に対して対抗できません。
こうした事態を避けるためには、時効取得に基づく所有権移転登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分を申し立てることができます。
質問
処分禁止の仮処分を得たら、登記ができるのですか?
答え
処分禁止の仮処分決定を得たら、それに基づいて法務局に、@代位による分筆登記を申請する、A分筆後の土地に処分禁止の仮処分の登記を申請する、という2段階の手続が必要になります。
ただし、分筆登記が必ず可能であるとは言い切れません(原則として分筆のためには隣地の境界全部について境界を確定して隣地の正確な測量等を行う必要があるとされているため)。しかし、仮に分筆登記に成功しなかったとしても、仮処分決定を得ていることを現地に掲示するなどすることが可能ですから、仮処分決定を得る意味はあると考えられます。
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