遺産分割協議そのものは、手紙、電話、電子メール、ファックスなどで行うことができますが、不動産の相続登記などが必要な場合は協議の結果を遺産分割協議書として作成する必要があります。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名と押印(実印)をして印鑑証明書を添付する必要があります。
海外に住んでいる人は、領事館で印鑑登録をするか、領事館で署名証明書を発行してもらい印鑑証明書に代えることになります。
海外にいる相続人が日本人ではない場合には、現地の公証人から署名証明書を発行してもらうなどの手続きをとることになります。
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〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
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2022年03月15日
住所不明の被告に対する訴状送達(民事訴訟一般)
住所が不明(勤務先はわかっている)の相手に対して訴訟を起こす場合は次のような流れになります。
まず、住所が不明であることを住民票、戸籍付票、調査報告書等で説明して、就業場所での送達をしてもらいます(民訴法103条2項)。
就業場所で従業員など書類の受領について相当のわきまえのある者が書類の交付を受けることを拒まないときは、有効な送達になります(民訴法106条2項)。
就業場所での送達ができなかった場合、就業場所にあてて付郵便送達をすることはできません(民訴法107条1項参照)。
就業場所への送達が受領拒絶等によって送達できなかった場合は、公示送達によることになります(民訴法110条1項2号)。
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就業場所で従業員など書類の受領について相当のわきまえのある者が書類の交付を受けることを拒まないときは、有効な送達になります(民訴法106条2項)。
就業場所での送達ができなかった場合、就業場所にあてて付郵便送達をすることはできません(民訴法107条1項参照)。
就業場所への送達が受領拒絶等によって送達できなかった場合は、公示送達によることになります(民訴法110条1項2号)。
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posted by siinoki at 09:46| 法律相談・労働相談
隣地との境界線から50センチメートル(不動産)
質問
新築戸建てを購入し、その駐車場にカーポートを建築することを予定しています。
隣地所有者さんから、柱も庇も全て50p離してほしいと要求されています。
柱と壁は50p離したいと思いますが、屋根の軒先も50cm離す必要があるのでしょうか。
回答
カーポートも民法234条の建物にあたるので境界線から50センチメートルの距離を保つ必要があるという見解が一般的です。民法236条の異なる慣習の有無については地域でそのような慣習があるかないかは判断できませんが、全国一般にカーポートであれば民法234条の規定が緩和される慣習があるかないかと言えば、ないです。
50センチメートルは壁またはそれに類する部分から測るとする裁判例があるそうです(東京地裁平成4年1月28日判決・判例タイムズ808号205頁)。それでよいのだと思います。屋根から測るべきだとすると民法218条「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」が意味不明な規定になってしまいますので。
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