離婚にともなう財産分与の割合は原則として2分の1と考えられていますが、例外がないわけではありません。
次のような事例があります。
■奈良家裁平成13年7月24日家裁月報54巻3号56頁
唯一の夫婦財産であるマンションが夫の小遣いを資金として競馬をして儲けた金で購入したものであったという事案で、夫の寄与率が高いと認めて、マンション売却代金の3分の1の分与が相当であるとした。
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2022年03月18日
離婚にともなう財産分与の割合は常に2分の1か
posted by siinoki at 22:40| 法律相談・労働相談
18歳19歳の未成年取消権なくしてしまっていいのか?
民法改正により18歳成人となると、これまで18歳19歳の人に認められていた未成年取消権がなくなってしまいます。
消費者被害の問題が18歳19歳の若い人たちに広がり重要な救済手段である未成年取消権がなくなってしまうのは大きな心配です。
とりわけ、アダルトビデオ業界については大きな心配があります。
こんな緊急集会が呼びかけられています。
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弁護士保険って役に立つのですか(法律相談・労働相談)
最近、自動車の任意保険のオプションや火災保険などのオプションで弁護士費用保険がついてくる保険がかなり普及しています。
交通事故損害賠償などの事件で実際に使ったことがあるという方もかなりいらっしゃるかもしれません。
ところが、インターネット上の誹謗中傷などのよくあるトラブルに使える弁護士費用保険の商品は少ない。
同業者の方から教えてもらったところによると、インターネット上のトラブルで有効に使えそうな弁護士費用保険としては、今のところ、
↓ これ一択だそうです。
宣伝広告費をもらっているわけではありません。
勝手にご紹介。
犯罪被害者のための弁護士の業務
犯罪被害者保護法・刑事訴訟法上の犯罪被害者参加制度などを利用して、犯罪の被害に遭われた方の支援のために、下記のような業務を弁護士が行うことができます。
資力が一定基準以下の方は、犯罪被害者法律援助(「委託援助業務」=日弁連の事業を日本司法支援センターに委託して行っている業務)や、国選被害者参加弁護士制度を利用することもできます。
詳しくは、しいの木法律事務所、各地の弁護士会の犯罪被害者相談窓口、日本司法支援センターなどにお問い合わせ下さい。
犯罪被害者法律援助
犯罪被害者等(生命、身体、自由又は性的自由に対する犯罪及び配偶者暴力、ストーカー行為による被害を受けた者又はその親族若しくは遺族が対象)が刑事告訴を弁護士に依頼する場合などが、援助の対象です。
援助活動の結果示談等が成立して現実に利益が得られた場合以外は、援助された弁護士費用は償還不要(給付)と考えて差し支えありません。
犯罪被害者参加制度
犯罪被害者参加制度により、下記の刑事事件の被害者や被害者の遺族、被害者の心身に重大な故障がある場合の被害者の家族は、刑事事件の手続に直接関与することができます。
(1)故意の犯罪行為により人を死傷させた事件(殺人、傷害、危険運転致死傷など)
(2)強制わいせつ(刑法176条)、強姦(刑法176条)などの性犯罪
(3)業務上過失致死傷罪、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条)などの犯罪
(4)逮捕・監禁罪(刑法220条)
(5)略取・誘拐・人身売買に関する犯罪(刑法224条〜227条)
(6)上記事件の未遂罪
犯罪被害者参加人制度による被害者参加人は、自ら、又は弁護士に委託して、下記のようなことを行うことができます。
(1)公判期日への出席(刑事訴訟法第316条の34)
被害者参加人(又はその委託を受けた弁護士)は、法廷の中に入り、検察官の近くに座って審理に参加することができます。
(2)証人尋問(刑事訴訟法第316条の36)・被告人質問(刑事訴訟法第316条の37)
被害者参加人(又はその委託を受けた弁護士)は、検察官の証人尋問や被告人質問について、意見を述べることができます。
被害者参加人(又はその委託を受けた弁護士)の意見に基づく尋問・質問を検察官がしない場合は、尋問・質問事項を明らかにして、検察官に対して証人尋問や被告人質問をすることを申し出ることができ、裁判所が相当と認めたときは、申し出た者が直接尋問・質問することができます。
(3)被害者等の意見陳述(刑事訴訟法第292条の2)
被害者やその遺族等は、被害感情や処罰感情などの情状に関する意見を陳述することができます。
(4)事実又は法律の適用についての意見陳述(刑事訴訟法第316条の38)
被害者参加人(又はその委託を受けた弁護士)は、起訴された事実の範囲内で、事実及び法律の適用に関する自己の意見(検察官の論告・求刑と同様のもの)を述べることができます。
(5)付添や遮蔽など、参加しやすくするための措置(刑事訴訟法316条の39)
裁判所は、被害者参加人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮して、付添人を付き添わせることができます。
裁判所は、被害者参加人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情を考慮して、被害者参加人の状態が被告人から認識されないようにするための措置をとることができます。傍聴人との間についても同様です。
国選被害者参加弁護士制度があります
資力が一定基準以下の被害者が被害者参加制度を弁護士に委託して利用したい場合には、国選被害者参加弁護士の選定を求めることができます(犯罪被害者保護法5条)。
選定の請求は、日本司法支援センター(「法テラス」)に対して行います。
日本司法支援センター(「法テラス」)は、国選被害者参加弁護士の候補を指名して裁判所に通知しますが、この指名をするにあたっては、被害者の意見を聞かなければならないとされています(犯罪被害者保護法6条)。例えば、捜査段階で犯罪被害者法律援助を利用して当該被害者を支援した弁護士が、日本司法支援センター(「法テラス」)との間で契約をしている弁護士であれば、その弁護士を指名するように被害者から求めることなどができます。
日本司法支援センター(「法テラス」)
「犯罪被害者の方のための新しい制度」
犯罪被害者保護法により、公判記録の閲覧謄写ができます
犯罪被害者、被害者の遺族、被害者の心身に重大な故障がある場合の家族は、第1回公判期日後、損害賠償請求権の行使のために必要があると認められる場合その他正当な理由のある場合に、公判継続中の訴訟記録の閲覧及び謄写ができます(犯罪被害者保護法第3条)。
民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解(犯罪被害者保護法13条)
公判継続中に、被告人と被害者との間で損害賠償等について示談が成立した場合に、その内容を調書に記載することにより、民事裁判上の和解と同様に、債務名義となり執行力を有するという制度が利用できます。
損害賠償命令制度(犯罪被害者保護法17条)
下記の犯罪被害にあった被害者や被害者の相続人は、刑事事件の裁判所に申立書を提出して、損害賠償命令の申立をすることができます。
(1)故意の犯罪行為により人を死傷させた事件(殺人、傷害、危険運転致死傷など)
(2)強制わいせつ(刑法176条)、強姦(刑法176条)などの性犯罪
(3)逮捕・監禁罪(刑法220条)
(4)略取・誘拐・人身売買に関する犯罪(刑法224条〜227条)
(5)上記事件の未遂罪
刑事被告事件について有罪の判決があった場合、裁判所は、損害賠償命令の申立についての審理を行います。審理は原則として4回以内で行われ(犯罪被害者保護法24条)、損害賠償を命じる決定がなされます。
決定に対して、適法な異議申立がなされた場合には、損害賠償命令の申立時に通常の民事裁判の訴えの提起があったものとみなされて、民事裁判が開始されます(犯罪被害者保護法27・28条)。また、4回以内の審理期日で終結することが困難な事件の場合は、裁判所の職権によって民事裁判に移行することになります(犯罪被害者保護法32条)
原告の住所を表示しなくても民事裁判を起こせます
被害者の方から、民事訴訟を起こすと自分の住所を犯人に知られてしまうのが怖いという心配を聞くことがありますが大丈夫です。
最高裁判所が全国の裁判所に通達を出しており、犯罪被害者が訴訟提起する場合は連絡先として代理人弁護士の事務所住所だけを記載すれば良いとされています。この通達は訴訟だけでなく訴え提起前の和解にも適用されます。
犯罪被害者等給付金制度の利用ができる場合もあります。
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