2022年03月19日

無償で土地利用している知人の相続人に明渡を請求したい(使用貸借)

質問

 私が所有している土地を知人に無償で貸してその知人が土地上に建物を建てて居住しておりましたが数年前にその知人が死去。その後、その知人の遺族とその家族が建物に居住しています。

 無償で土地を貸す際に、その知人との間では、他人に建物を譲渡したり相続させることは認められなこと、契約終了時は建物を取り壊して土地を明け渡す約束をしています。

 未だに故知人の名義の建物に遺族やその家族が住み続けているため、契約の終了と明渡を請求したいのですが、どうすればよいでしょうか。


回答

 あまり簡単な話ではない可能性もあります。


1 契約の終了について

  民法改正前の契約なので旧民法599条の適用の問題になりそうです。

  旧民法599条の定めは下記のようになっていますので借主死亡によって契約が終了と主張することは可能です。

  しかし借主の遺族側からは、建物朽廃までは契約が継続するという約束だったなどの反論がなされる可能性がいかにもありそうです。


2 借主の遺族の収去義務について

  旧民法598条の定めは文言上は借主が「収去することができる」というものですが、法解釈上は、この規定は借主の収去義務も定めたものとするのが通説です。しかし、旧民法598条は任意規定ですから、借主の遺族側から収去義務を負わない約束があったなどの主張がなされる可能性がいかにもありそうです。


3 間違った対応をすると解決が困難になるかもしれませんので、弁護士に依頼された方がよいと思います。


改正前民法

(借主の死亡による使用貸借の終了)

第599条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。


(借主による収去)

第598条 借主は、借用物を原状に復して、これに付属させた物を収去することができる。


posted by siinoki at 23:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律相談・労働相談