2022年03月24日
各種、送達の順番を教えてください。(民事訴訟一般、本人訴訟)
質問
本人訴訟を行っています。
被告が訴状を受け取らない場合、各種の送達を順番に使っていくことになると思います。その手順を教えてください。
被告の勤務先は判明していますが、住所は不明です。
答え
まず、住所が不明であることを住民票、戸籍附票、調査報告書等で説明して、就業場所での送達をしてもらいます(民訴103条2項)。
就業場所で従業員など書類の受領について相当のわきまえのある者が書類の交付を受けることを拒まないときは、有効な送達になります(民訴106条2項)。
就業場所での送達ができない場合、就業場所にあてて付郵便送達をすることはできません(民訴107条1項参照)。就業場所は、そもそも二次的な送達場所であり、かつ、プライバシー保護の観点から補充送達受領資格者に差置送達をすることはできないとされる場所であるので、就業場所に付郵便送達を認めることは相当でないからです。
就業場所への送達が受領拒絶等によって送達できなかった場合は、公示送達によることになります(民訴110条1項2号)
要するに、最終的には公示送達ができます。
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〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
後見人の追加選任
財産を相当額保有している、推定相続人の間で将来生じる相続をめぐって紛争となる可能性が高い、現に親族間で紛争(同族会社をめぐる紛争やすでに起きている相続をめぐる紛争等)が生じている、などの事情がある場合、裁判所は弁護士を成年後見人として選任します。
しかし、選任された弁護士後見人が、十分な活動を行なってくれないというご不満を聞く場合がしばしばあります。
こうした場合、一般的にはあまり知られていませんが、後見人は1人だけしか選任できないわけではありませんので、後見人の追加選任の申立を行うことを試みてみることができる場合があります。
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しかし、選任された弁護士後見人が、十分な活動を行なってくれないというご不満を聞く場合がしばしばあります。
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