政治資金収支報告書に私の名前が出ているので、ここでも公開しておきます。笑
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/uploads/01teiki-shikin-a_32.pdf
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〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
2022年04月06日
【近隣の方を対象とする無料相談会のご案内】
【近隣の方を対象とする無料相談会のご案内】
当事務所では、毎月第4日曜日に、日ごろお世話になっている近隣のみなさんにご案内して無料相談会を開催しています。
次回は2022年4月23日(日)です。
相談ご希望の方は、下記の事項を当事務所までお知らせください。
【ご住所】
【お名前】
【年齢】
【相談内容】⑴家族信託、相続、遺言、事業承継など、⑵事業にかかわる問題、⑶不動産、借地借家問題、⑷刑事事件、⑸家庭内の問題、⑹交通事故などの損害賠償請求、⑺インターネットにかかわる問題、⑻税金問題、⑼税金以外の行政にかかわる問題、⑽その他
【希望時間帯】30分程度
【連絡のとれる電話番号・メールアドレスなど】ご希望の時間が重なる場合時間の変更をお願いする場合があります。
webでのオンライン相談をご希望の方はその旨お知らせください。
【遺言・相続出張相談会のご案内】
当事務所では、遺言・相続出張相談会を随時行っています。1時間程度で、遺言・相続に関する基本的な事項についての説明を行い、その後個別の相談にも応じます。
出張相談会希望の方はお申し込みください。
料金:参加人数(1〜10人程度)に関わりなく10,000円(消費税別途)及び交通費実費。
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〒165−0027 東京都中野区野方5−17−7
守屋ビル1階 しいの木法律事務所
(2019年5月より事務所移転しました)
弁護士 八坂玄功
東京弁護士会所属 登録番号27287
電話03−5373−1808 FAX03−5373−1809
メールアドレス yasaka@siinoki-law.jp
当事務所では、毎月第4日曜日に、日ごろお世話になっている近隣のみなさんにご案内して無料相談会を開催しています。
次回は2022年4月23日(日)です。
相談ご希望の方は、下記の事項を当事務所までお知らせください。
【ご住所】
【お名前】
【年齢】
【相談内容】⑴家族信託、相続、遺言、事業承継など、⑵事業にかかわる問題、⑶不動産、借地借家問題、⑷刑事事件、⑸家庭内の問題、⑹交通事故などの損害賠償請求、⑺インターネットにかかわる問題、⑻税金問題、⑼税金以外の行政にかかわる問題、⑽その他
【希望時間帯】30分程度
【連絡のとれる電話番号・メールアドレスなど】ご希望の時間が重なる場合時間の変更をお願いする場合があります。
webでのオンライン相談をご希望の方はその旨お知らせください。
【遺言・相続出張相談会のご案内】
当事務所では、遺言・相続出張相談会を随時行っています。1時間程度で、遺言・相続に関する基本的な事項についての説明を行い、その後個別の相談にも応じます。
出張相談会希望の方はお申し込みください。
料金:参加人数(1〜10人程度)に関わりなく10,000円(消費税別途)及び交通費実費。
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〒165−0027 東京都中野区野方5−17−7
守屋ビル1階 しいの木法律事務所
(2019年5月より事務所移転しました)
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購入予定の建物が公有地に越境しています(不動産)
質問
土地建物(建物は築50年程度)を購入予定ですが、隣接する公有地(青道)に越境して建っていることが判明しました。融資により購入し抵当権の設定をうける予定ですが、青道を払い下げしないといけませんか?その建物は壊さず使用したいと思っており、壊さないといけないと言われないか不安です。
回答
1 公有地であっても時効取得の対象になります。
最高裁の下記の裁判例の基準に照らして判断しても取得時効が認められるケースだと思いますので、行政から建物の越境部分の収去明渡を請求されても拒否できると思います。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52386
2 とはいえ、時効取得を積極的に主張して所有権を取得するのは結構大変なことですので、払い下げを申し出る方がずっと簡単だと思います。
財務局はこうした場合の払い下げの手続きについて一定の準則を公にしています。
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/oshirase/kyuhouteigai.htm
3 現状のままでも使用するだけなら特段の問題は生じないと思います。
しかし、将来売却するとか建物を再築するとかしようとする場合に妨げとなる可能性は高いです。
また、購入に際しての借入及び抵当権設定にあたって金融機関が問題視する可能性もあります。
ですから、払い下げの手続を自ら行うか、売主に行ってもらうかするべきだと思います。
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土地建物(建物は築50年程度)を購入予定ですが、隣接する公有地(青道)に越境して建っていることが判明しました。融資により購入し抵当権の設定をうける予定ですが、青道を払い下げしないといけませんか?その建物は壊さず使用したいと思っており、壊さないといけないと言われないか不安です。
回答
1 公有地であっても時効取得の対象になります。
最高裁の下記の裁判例の基準に照らして判断しても取得時効が認められるケースだと思いますので、行政から建物の越境部分の収去明渡を請求されても拒否できると思います。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52386
2 とはいえ、時効取得を積極的に主張して所有権を取得するのは結構大変なことですので、払い下げを申し出る方がずっと簡単だと思います。
財務局はこうした場合の払い下げの手続きについて一定の準則を公にしています。
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/oshirase/kyuhouteigai.htm
3 現状のままでも使用するだけなら特段の問題は生じないと思います。
しかし、将来売却するとか建物を再築するとかしようとする場合に妨げとなる可能性は高いです。
また、購入に際しての借入及び抵当権設定にあたって金融機関が問題視する可能性もあります。
ですから、払い下げの手続を自ら行うか、売主に行ってもらうかするべきだと思います。
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