遺産の中に賃貸不動産があり、相続開始後に賃料収入がある場合、相続開始後の賃料収入が遺産分割の対象財産になるかが、問題になります。
この点については、最高裁が平成17年9月8日判決で、次のように判断しています。
「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響をうけないものというべきである。」
実務上は、上記判例に従って処理されていますが、相続人全員が遺産分割の対象に含めることに合意した場合には遺産分割の対象としています。
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2014年06月26日
遺産の中に賃貸不動産があります。相続開始後の賃料収入は遺産分割の対象になりますか(遺産分割)。
posted by siinoki at 18:23| 法律相談・労働相談