2014年07月04日

親の借地権の目的土地を自分が購入しました(借地借家・相続)

質問
 60年前に親が地主から借地しました。
 今年親が亡くなったことが契機となり、私が地主から土地を安価で(地価1000万円の土地を300万円で購入)購入することになりました。
 差額の700万円分について相続税が発生するというような話を聞いたのですが、そのようなことはあるのでしょうか。

答え
 親が親名義の建物を所有して対抗力のある借地権を有していたことになります。
 その借地権の目的の土地を、子が地主から購入したとしても、ただちに借地権が消滅するわけではありません。
 むしろ、土地の所有者となった子が地主の地位を承継し、子が地主、親が借地人として、借地権が存続すると考えるのが理屈にあっています。 親が亡くなり相続が発生すると、子が地主、親の相続人が借地人となることになります。
 ですから、厳密に言えば、地主である子は、借地権の契約の解除(地代は払われていないでしょうから、解除できるでしょう)を、借地人である相続人らに対して通告すべきでしょう。
posted by siinoki at 05:18| 法律相談・労働相談