質問
2年前に叔母が亡くなりました。叔母には子はなく、相続人は甥の私1人です。
叔母が亡くなった後も銀行口座がそのままになっていて、普通預金残金は無かったのですが、満期前の定期預金があり、NHK受信料がマイナス計上でずっと自動引き落としされていました。
最近、定期預金の満期のお知らせがきたので記帳して初めて気づきました。
NHKに連絡したら、今日付けで解約手続きをとると言われました。
亡くなってから2年間分の受信料は返金してもらえないのでしょうか。
答え
NHKの受信契約上の受信料支払い義務は一身専属的な義務であって相続されないと考えれば、NHKに対して不当利得返還請求できることになります。
任意に返金がなされなければ少額訴訟で請求してみて下さい。
遺産に含まれる預金から引き落としされたので、相続後の受信料は相続人の財産から引き落としされたことになります。
ですから、少額訴訟の原告になるのは相続人であるあなたです。
少額訴訟の費用は、東京簡易裁判所の場合、予納郵便切手が3910円、印紙代が数千円です。
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2014年07月09日
叔母が亡くなった後もNHK受信料が引き落とされていた(相続・遺産分割)
posted by siinoki at 07:43| 法律相談・労働相談