2015年02月13日

育児休業給付金(満一歳後支給分)不支給処分取消訴訟

育児休業手当を子どもが満1歳に達した後も受給するための書類として、保育園からの入園拒絶通知書が必要であり、その入園拒絶通知書には子どもが満1歳に達する日の翌日が含まれる保育の希望が記されていないといけないという運用がなされているようです。
ところが、市区町村の行政の都合で、例えば7月1日からの保育を希望するためには前月の6月15日までに正式に入園申込書を出さなければならない等とされていることが多く、そのため、正式な入園申込みが1日遅れて6月16日になったために8月1日を開始日とする入園拒絶通知書しかもらえない、そのために誕生日が7月30日の子どもさんについて満1歳後支給分の育児休業手当が支給されない、といった問題が生じることがあるようです。
現在、不支給処分の取消を求める行政訴訟を東京地裁に提訴しています。
同じような状況に置かれている方や、入園拒絶通知書の保育開始希望日は誕生日後の日付であったが育児休業手当の支給が認められたという経験をお持ちの方、情報提供いただければ幸いです。
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posted by siinoki at 19:39| 日記