2008年04月12日

2008.4.14「裁判員制度について考える」学習会

 国民救援会中野支部など地域の「裁判員制度を考える中野の会」のみなさんの勉強会で、裁判員制度について話をするよう頼まれました。下記は当日のレジュメ(案)です。勉強会にはどなたでも参加できます。

とき  2008年4月14日(月)18:30〜
ところ 中野区商工会館会議室


裁判員制度について考える   2008.4.14 八坂玄功

【はじめに】
  〜裁判員制度についてよく誤解されているところ〜

 陪審制度?
 判決は全員一致?
 痴漢えん罪が少なくなる?
 ビラ配り弾圧事件など異常な有罪判決が少なくなる?
 そもそも裁判員制度の導入の目的は、えん罪の防止?
 国会などで十分な議論がなされて導入されたのでは?
 裁判員と裁判官は担当する事件について対等?
 裁判員裁判への参加は「国民」の「義務」?

【第1 動員される有権者の立場から】
 〜知れば知るほど参加に苦痛を感じる迷惑な制度〜 
 という受け止め方が多数

 罰則付きで裁判員に動員(裁判員法110〜112条)
 評議の秘密を罰則付きで強制(裁判員法108条)

【第2 被告人の立場から】
 〜「適正」よりも「迅速」「軽負担」で、被告人の権利は〜
  
   公判前整理手続と黙秘権の保障
   職業裁判官による裁判を選択できないこと

【第3 裁判員の参加による刑事裁判=民主主義的な方向の改革と本当にいえるのか】

   開示された証拠の目的外使用禁止
    (刑事訴訟法281条の4、281条の5)
   弁護士活動を司法支援センターが管理
   国選弁護人の職務不相当の場合の解任
   弁護人処置請求制度

【第4 裁判員制度がめざす迅速・簡単司法は、冤罪と厳罰化傾向をすすめる危険すらある】

 1 捜査及び公判前整理手続の段階
   事実に争いのある事件では、裁判は
   「公判前整理手続中心主義」
   になる可能性がある。

 2 裁判員の参加する公判の段階
   裁判員に対する説示(裁判員法39条1項・規則35条)
   事実に争いのない重大事件での量刑判断

 3 判決の段階
   評議の内容はわからない(裁判員法108条)
   判決書にも裁判員の名前は載らない。
   事後検証ができない「覆面裁判」となってしまう。
  
 4 判決に対する検察官の控訴が禁じられていない

【第5 改めて問われる、裁判員制度を実施する意味】

【第6 裁判員制度が実施されたらどうすればよいか】

・「冤罪弁護士」今村核(弁護士)旬報社
・「裁判員制度でえん罪はなくなるのでしょうか 裁判員制度と救援運動の課題」小田中聡樹(東北大学名誉教授)日本国民救援会宮城県本部
・「刑事裁判の心」木谷明(元裁判官)法律文化社
・「誤判を生まない裁判員制度への課題」伊藤和子(弁護士)現代人文社

 裁判員制度に積極的に立ち向かうために、上記の本を推薦します。

【さいごに私の意見】




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