労働災害によるうつ病の発症について、発症5年後の労働災害申請が認定されたというニュースがありました。
うつ病等の精神疾患になった労働者本人が、自らの意思でただちに労働災害を申請するのは困難であり、労働災害として認定されているのは実態のごくわずかです(自殺過労死にまで至って初めて、遺族が労災申請する場合がある)。
労働基準監督署が積極的に労災申請を認めるようになっているのはとても良いことだと思います。
毎日新聞より
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061104-00000051-mai-soci
2006年11月16日
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