2016年03月31日

2016年2月から3月にかけて、2件の行政訴訟で勝訴判決を得ました

 フェイスブック(https://www.facebook.com/motonori.yasaka)ですでにお知らせしていますが、今年2月と3月に、2件の行政事件で勝訴判決を得ましたので、こちらでもご報告します。

 行政を相手方とする訴訟は、
 1 中野区非常勤保育士雇止め事件の地裁、高裁判決
 2 中野区非常勤保育士雇止め事件の東京都労働委員会での勝利和解
 3 中野区幹部職員の出勤偽装、不正給与支出事件の住民訴訟の地裁、高裁判決
 4 松戸市を原告、NPO法人を被告とする補助金相当額の損害賠償請求事件の高裁判決
 に加えて、今回の
 5 育児休業給付金(満一歳後支給分)不支給処分取消訴訟の地裁判決
 6 中野区議会政務活動費の返還を求める住民訴訟の地裁判決

 という比較的たくさんの勝訴判決や勝利和解を得ることができたということになります。

 私は税務訴訟分野にも取り組んでいますので(異議申立の段階で不申告加算税を取消した経験があります)、税務訴訟その他の行政訴訟で勝訴判決を得ている弁護士を探されている方は、ぜひご相談ください。

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〒165-0027 中野区野方5-30-20
野方三宅ビル2階 しいの木法律事務所
弁護士  八 坂  玄 功
電話03−5373−1808
メール info@siinoki-law.jp
posted by siinoki at 15:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律相談・労働相談
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