2016年2月25日、育児休業給付金(満一歳後支給分)の不支給処分の取消を求める行政訴訟で、勝訴判決を得ました。裁判所は、東京地方裁判所民事2部増田裁判長です。
子の誕生日前に保育所入所申し込みをしたのですが、居住地の自治体のルールで前月の前半までに翌月1日付の入所申し込みをしなければならないこととなっていたため(どの自治体でも同様だと思います)、保育所入所の拒絶通知書上の入所希望日が子の誕生日の4日後になっていたという事案です。処分行政庁(本件では公務員共済組合)の判断があまりに杓子定規すぎるという判決でした。
同じ状況に置かれた人は結構たくさんいるのではないかと推測していますが、マスコミが大きく取り上げでもしてくれない限り、確かめようがありません。
被告処分庁(東京都職員共済組合)は控訴しています。推測するに、類似の事例が多数あって、影響が大きいのではないかと思います。
類似事例をご存知の方がいらっしゃったら情報提供いただけるとうれしいです。
マスコミからの取材申し込みもあるので、マスコミ取材に応じていただける方があれば、ぜひご連絡ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒165-0027 中野区野方5-30-20
野方三宅ビル2階 しいの木法律事務所
弁護士 八 坂 玄 功
電話03−5373−1808
メール info@siinoki-law.jp
2016年03月31日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/174713709
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/174713709
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック