2016年3月22日、中野区議会の政務活動費返還を求める住民訴訟で勝訴しました。裁判所は東京地裁民事2部増田裁判長です。
事案の内容は、条例や議会の規則に例示のない私的団体の年会費等(青年会議所の年会費等)が適法な支出とは言えないとされたものです。
判決は、「政務活動費が使途を限定して交付される公金であり、残余があれば返還を命ずることができるとされていることからすれば、政務活動費を充てることが許される会派の調査研究その他の活動に係る経費に該当するためには、当該行為ないし活動に基づく支出が本件条例別表及び本件手引きに則したものであることを要するものと解され」るとして、条例や条例に基づく議会の規則に照らして厳格な解釈をすべきとの判断を示しました。
NHKのニュースでも報じられました。
http://www.nhk.or.jp/shutoken-news/20160322/3883171.html
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2016年03月31日
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