【民事法律扶助の利用について】
私(弁護士八坂)は日本司法支援センターとの民事法律扶助の契約はしています。
生活保護受給中で破産を申し立てる依頼者の方など、場合を限って民事法律扶助を利用しています。
一般的には民事法律扶助の利用はお断りしています。
理由は、
1 民事法律扶助が認める弁護士費用の額が不合理に低額であるので、民事法律扶助を利用しない一般の依頼者との関係で、著しい不公平が生じるから
2 弁護士費用は低いのに、逆に日本司法支援センターへの報告の手間などが増えるのは不合理だから
です。
民事法律扶助の利用をご希望の方には、必ずしもご希望にそえない場合がありますので、ご了承ください。
依頼者の方の資力によっては、弁護士費用の可能な範囲での分割払い等に応じることはしていますので、ご相談ください。
ーー
〒165−0027 東京都中野区野方5−17−7
守屋ビル1階 しいの木法律事務所
(2019年5月より事務所移転しました)
弁護士 八坂玄功
東京弁護士会所属 登録番号27287
電話03−5373−1808 FAX03−5373−1809
メールアドレス yasaka@siinoki-law.jp
2020年11月01日
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