2022年03月03日

インターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害の書き込み

質問
 インターネット上に殺人予告などの書き込みをした場合に刑事事件になってすぐに書き込みをした者が特定される場合が多いようですが、誹謗中傷やプライバシー侵害などの書き込みで民事事件として弁護士に依頼した場合どのくらいの期間で特定できますか?
 またどのくらいの予算で出来ますか?
答え
 プライバシー侵害や名誉棄損の程度とプロバイダの発信者情報開示の姿勢によるので何とも言えません。
 プロバイダが任意に開示する場合は開示請求してから一か月くらいで判明することもありますが例外的です。
 多くの場合は、発信者情報開示仮処分、発信者情報開示請求訴訟が必要で、訴訟による場合は3か月くらいのこともあれば1年くらいかかることもあります。

 プロバイダによって、発信者情報開示に対する対応には差がありますが、任意の開示に応じるのは、プライバシー侵害や名誉棄損の程度が高く、違法性阻却事由も認められないことが明確な場合であり、率は少ないです。
 訴訟手続が必要な場合が多いでしょう。

 発信者情報開示を弁護士に依頼する場合、当事務所では、例えば下記のような費用でご依頼を受けている例があります(下記は、一例で、事件の難易、請求額の多寡などによって、契約内容は異なります)。
 発信者情報開示請求の仮処分及び訴訟段階 着手金330,000円
 開示を受けての損害賠償請求訴訟段階   追加着手金165,000円
 出廷日当                1期日あたり22,000円
 報酬金                 事件終了時に当事務所の報酬基準による。
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〒165-0027 中野区野方5-17-7 守屋ビル1階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808  FAX 03-5373-1809
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posted by siinoki at 21:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律相談・労働相談
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