質問
父が所有している不動産の管理業務を委任されていました。自分の口座に不動産関係の収入を振り込んでもらい、そこから動産管理に必要な経費の支払い等に充てています。
このたび、父が亡くなり、相続人は私以外に兄弟姉妹がいます。
遺産分割協議で不動産の相続が決まるまで、私が不動産の管理を続けても大丈夫でしょうか。
答え
お父様とあなたの間には不動産の管理について委任契約があったと解されます。
委任契約は委任者(お父様)の死亡によって終了すると解されますが(民法653条1号)、他方で、民法654条は、委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者は、委任者の相続人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない、とも定めています。
ですから、遺産分割が決まるまであなたが管理を継続することは民法654条によって定められた義務であると評価できますので何ら問題はないと思います。
もっとも、あなたによる不動産の管理に異議がある相続人がある場合には、遺産分割審判前の保全処分(家事事件手続法105条1項)の申立が行われて、財産管理者が選任されるという手続が行われる可能性はあります。
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しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
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2022年03月06日
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