2022年03月15日

隣地との境界線から50センチメートル(不動産)

質問

 新築戸建てを購入し、その駐車場にカーポートを建築することを予定しています。

 隣地所有者さんから、柱も庇も全て50p離してほしいと要求されています。

 柱と壁は50p離したいと思いますが、屋根の軒先も50cm離す必要があるのでしょうか。


回答

 カーポートも民法234条の建物にあたるので境界線から50センチメートルの距離を保つ必要があるという見解が一般的です。民法236条の異なる慣習の有無については地域でそのような慣習があるかないかは判断できませんが、全国一般にカーポートであれば民法234条の規定が緩和される慣習があるかないかと言えば、ないです。

 50センチメートルは壁またはそれに類する部分から測るとする裁判例があるそうです(東京地裁平成4年1月28日判決・判例タイムズ808号205頁)。それでよいのだと思います。屋根から測るべきだとすると民法218条「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」が意味不明な規定になってしまいますので。


しいの木法律事務所

電話03-5373-1808

弁護士 八坂玄功




posted by siinoki at 09:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律相談・労働相談
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