財産を相当額保有している、推定相続人の間で将来生じる相続をめぐって紛争となる可能性が高い、現に親族間で紛争(同族会社をめぐる紛争やすでに起きている相続をめぐる紛争等)が生じている、などの事情がある場合、裁判所は弁護士を成年後見人として選任します。
しかし、選任された弁護士後見人が、十分な活動を行なってくれないというご不満を聞く場合がしばしばあります。
こうした場合、一般的にはあまり知られていませんが、後見人は1人だけしか選任できないわけではありませんので、後見人の追加選任の申立を行うことを試みてみることができる場合があります。
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しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
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2022年03月24日
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