中野区は公式ホームページへのバナー広告の掲載を募集しています。
しいの木法律事務所は広告の掲載を申し込んでいますが、12月18日午前、広報課の担当職員から電話で、「しいの木法律事務所のホームページからリンクされている業務日誌に中野区を訴訟当事者とする未確定の裁判の記事等があり、ホームページを閲覧する人に誤解を与えるおそれがあるのでバナー広告掲載はできない」との電話がありました。
中野区との裁判を行っているから広告掲載を拒否するというのは、区民の裁判を受ける権利、営業活動の自由、表現の自由を著しく侵害するものであって、許されません。
中野区のホームページの「運営方法 1 区民の声を迅速かつ的確に区政に反映し、積極的に区政情報を発信するために運営します。 2 区民サービス向上のために区政情報を提供・蓄積し、双方向の情報交流に積極的に努めます。」との運営方針に照らしても、中野区を相手方とする裁判の情報はむしろ積極的に区民に情報提供すべきではないでしょうか。
また、私の業務日誌は、中野区公式ホームページが他のサイトへのリンクをしてはならない場合の判断基準とする「1アダルトコンテンツを含むもの
2犯罪行為に結びつくものまたは違法な内容を含むもの 3個人、団体などの名誉、財産、プライバシーを侵害する内容、または中傷する内容を含むもの
4特定の政党、政治団体、宗教団体、思想または宗教に対する支持または不支持を表明する内容を含むもの 5選挙の事前運動、選挙運動その他これらに類するものまたは公職選挙法に抵触する内容を含むもの 6不正アクセスやシステム停止を引き起こす内容を含むもの 7その他、公序良俗に反するもので、リンクが適当でないと認めたもの」のいずれにも該当しません。
ただ、私の広告掲載の目的は業務日誌のリンクではありませんので、先ほど業務日誌へのリンクは削除しました。
広告掲載について区役所は再検討してくれるそうです。
中野区公式ホームページ運営方針↓
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/000/site_policy01.html
(下記は私が広報担当者へ出した本日付のメール)
広報課○○様
区役所ホームページのバナー広告用のバナーのデータが完成しましたので添付ファイルでお送りします。
なお、当事務所のホームページからリンクされていた「業務日誌」に中野区を訴訟当事者とする未確定の裁判の記事等があるので当事務所の区役所ホームページへの広告掲載はできないとのお電話を受けました。
「業務日誌」へのリンクはお電話を頂いた後に、すぐに削除しました(先ほど電話でご連絡した通りです。○○様からは「業務日誌」へのリンクのない当事務所ホームページの広告掲載についてあらためて検討していただけるとのお話がありました。)
ご面倒をおかけしますが、よろしくお願いします。
(以下は、12月21日に追記)
しいの木法律事務所のホームページから、この「業務日誌」へのリンクを削除した結果、12月20日にバナー広告が掲載されました。
今後、中野区は、しいの木法律事務所のホームページが「ホームページを閲覧する人に誤解を与えるおそれがある」ものとなった場合はバナー広告掲載を中止することもあるそうです。
12月21日現在の「中野区ホームページ広告取扱要綱」の第4条2項は次のようになっています。
「2 リンク先ホームーページが次の各号のいずれかに該当する内容を含む場合は、区ホームページに広告を掲載することができない。
(1)次のいずれかに該当するもの
ア 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの
イ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するおそれがあるもの
ウ 宗教団体による布教推進を主な目的とするもの
エ 意見広告及び個人の宣伝に係るもの
オ 債権取立て、示談引受け等に関するもの
(2)引用略
(3)引用略
(4)前3号に掲げるもののほか、公序良俗に反するもの又は区ホームページに掲載することがふさわしくないと認められるもの」
中野区又は中野区長を相手方として行われている未確定の裁判についての情報を区民に提供することは、中野区ホームページの運営方針に照らして、むしろ積極的に行われなければならないものです。上記の広告取扱要綱4条に反する余地は全くありません。
中野区に対しては、あいまいな判断基準によってしいの木法律事務所の広報内容に干渉し、区民の知る権利を侵害することの無いよう、あらためてお願いをしておきます。
(広告取扱要綱4条2項(1)「オ 債権取立て、示談引受け等に関するもの」という規定について)
弁護士法により、原則として、訴訟その他により他人の権利の行使を行うことにより対価を得ることは弁護士にのみ認められています。弁護士の業務は、憲法で保障された国民の裁判を受ける権利、財産権、労働権、表現の自由等々の基本的人権を確保するための業務であり、その内容に債権の行使や示談交渉の代理が含まれることによって、広告掲載を拒否することは許されません。 中野区も、広告取扱要綱4条2項(1)「オ 債権取立て、示談引受け等に関するもの」に該当するとして当事務所のバナー広告掲載を拒否しようとしたわけではありません。
2006年12月18日
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Excerpt: 昔、む??かし、この地方には「末広まきこ」という狐がおったとさ。 この狐、ずいぶん人を騙すのがうまくてのぉ、あんときは「愛知万博ハンターイ」と叫んで村人を騙したんだ。 1995年のある日、狐..
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