日本弁護士連合会主催で下記のシンポジウムが催されます。
関心のある方はぜひご参加ください。
湯浅誠さんはみなさんよくご存知だと思います。
大阪弁護士会から参加される増田尚さんは、私の司法研修所の同期(第52期)で、悪徳業者によるいわゆる「追い出し屋」対策の団体などで幅広く活躍しています。
日時 2010年4月12日(月)18:00〜20:30
(開場:17:30)
場所 弁護士会館2階 講堂クレオBC(会場地図)
参加費等 参加無料
内容(予定)
基調報告
湯浅誠さん(反貧困ネットワーク事務局長)
「無料低額宿泊所」問題についての報告
藤田孝典さん(NPO法人ほっとポット代表理事)
「追い出し屋」問題被害についての報告
増田尚さん(弁護士・全国追い出し屋対策会議代表幹事)
「派遣労働における搾取事例」についての報告
船崎まみさん(弁護士・愛知県派遣村実行委員会委員)
↓日弁連ホームページ
http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/100412.html
2010年04月12日
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会社内でモテる技術・告白なんて自殺行為
Excerpt: 社内恋愛は下手なやり方だとクビ!
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会社内でモテる技術・告白なんて自殺行為
Excerpt: 社内恋愛は下手なやり方だとクビ!
Weblog: 会社内でモテる技術・告白なんて自殺行為
Tracked: 2010-04-12 09:44
弁護士が生活保護の申請を手伝って報酬をもらうのは貧困層向けビジネスですが、それは貧困ビジネスではないのですか?
弁護士や弁護士会が過払い金の返還を代理して21%の報酬をもらうのは?
服の量販店が安くで大量に販売するのは?
すべて貧困層向けビジネスですけど、貧困ビジネスとの違いは? 仮に同じだとすればそもそも貧困ビジネスは貧困層に必要なモノやサービスを提供しているんだから必要だということになりませんか。
「弁護士が生活保護の申請を手伝って報酬をもらうのは貧困層向けビジネス」というのは誤解しておられるようです。弁護士会が、寄付金や弁護士会会費の中から、実務にたずさわる弁護士に費用を援助しているのです。生活保護申請者から費用をもらっているわけではありません。
「弁護士が過払い金の返還を代理して21%の報酬をもらう」のは、個々の依頼者と弁護士との契約に基づく報酬請求ですので、個々のケースで正当か不当かが判断されます。ただ、弁護士及び弁護士会として忘れてはならないのは、多重債務者の正当な法的権利の行使という仕事は、大切な人権擁護のための活動であることです。したがって、一部の弁護士や司法書士が行っていると噂されている、大量の広告を出して顧客を勧誘しておきながら、過払金を持っている依頼者だけを選別して受任し、他は受任しないといったやり方は「貧困ビジネス」と批判されてもやむを得ないと思います。
司法支援センター(法テラス)を利用すれば安い費用で弁護士に依頼できることを知らせずに、結果的に高額の費用を負担させることも日弁連の指針で良くないことだと明確にされています。
ぜひシンポジウムに参加して、「貧困層向けビジネス」と「貧困ビジネス」がどう違うのかといった質問を直接湯浅さんや弁護士にしてみてください。