2007年04月21日

「リスシステム」の記事を改訂して、表題も「任意後見、ホームロイヤー、法定後見などの相談について」に改めました

任意後見、ホームロイヤー、法定後見などの相談について
 http://siinoki-law.sblo.jp/article/1473061.html
最近、法定後見の申立、後見監督人に選任、成年後見人に選任など、この分野で何件か続けて業務を受任しています。申立を準備している件もあり、今後、この分野の業務により積極的に取り組んで行こうと考えています。

(2007年5月6日追記)
 任意後見、法定後見の制度が始まって数年になります。しかし、制度を必要としている高齢者や障害者にとって利用しやすい制度となっているとはいえません。
 それどころか、財産管理を依頼されていた任意後見人が暴力団員と共謀して高齢者の財産を騙し取るといった事件が起こっています(2007年4月27日の毎日新聞の記事)。任意後見契約では、本人の判断能力が低下した段階で家庭裁判所に申立を行った後に任意後見監督人が選任されますが、それまでの間は任意後見人の不正行為を第三者が監督する仕組みがありません。この点が悪用された事件です。

 任意後見契約で任意後見人が財産管理を依頼されているケースでは、任意後見人の業務が公正に行われることを担保するため、第三者が監督する仕組みが必須です。
 例えば、東京弁護士会の高齢者・障害者総合支援センター(通称「オアシス」)に相談して任意後見契約・財産管理契約を弁護士に依頼することを相談すると、オアシスは十分な研修や実務経験のある弁護士の中から候補者を紹介します。その弁護士には、任意後見業務や財産管理業務について、オアシスへの定期報告が義務づけられます。こうして、東京弁護士会が弁護士を監督する仕組みとなっています。

 東京弁護士会高齢者・障害者総合支援センター(オアシス)
 http://www.toben.or.jp/consultation/other/kourei.html

 
posted by siinoki at 06:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律相談・労働相談
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